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はじめに
新型コロナ感染対策として、外国からの入国に際して、入国自体を拒否する段階から徐々に緩和され、直近では、2023/5/7までの措置として、有効なワクチンの接種証明書(3回)を提出するか、又は接種証明書がない場合は海外の国・地域を出国する前72時間以内に受けた検査を受け、陰性であればその証明書の提出が求めることとしていました。
この他にも、中国(香港、マカオを除く。)からの直行便による入国者には、入国時にサンプル検査も実施されていました。
この措置は、5/8に新型コロナを季節性インフルエンザと同じ感染症法「5類」にすることに対する緩和でしたが、外国人に限らず日本人にも適用されるものであるため、4/29からのゴールデンウイーク期間中の海外旅行者の増加が見込まれ、その人たちの帰国時の入国手続きを円滑化するため、4/28までの措置として前倒しすることとなりました。
4/29からの措置
4/29からは、すべての入国者に対しては、「ワクチンの接種証明書(3回)」や「出国前 72 時間以内検査の陰性証明書」は不要となります。中国からの直接入国者へのサンプル検査も行われません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の症状がある入国者に対しては、入国時検査が行われ、陽性が判明されれば検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養は、引き続き継続されますが、5月8日午前0時以降は、感染症ゲノムサーベイランスが行われることとなります。
実質、水際対策は、終了となりますが、今後の感染状況によっては、新たな対策が取られることがあるかもしれません。
これにより、今後は、外国人の就労が活発化することで、皆様の事業が大いに展開されることが期待されます。
参考
当ホームページでは、これまでの水際対策について、その都度、紹介してきました。以下の記事で、水際対策の変遷を確認できますので、ご参考にしてください。
・「変異株オミクロンの発生で新規入国が停止に(水際対策の強化へ)」
・「新型コロナウイルス感染拡大防止としての上陸拒否など(概要)」
・「速報 中国からの入国者に対する臨時的水際対策の変更(2023/3/1実施)」
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