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上陸拒否、水際対策措置の現状について (一部3月1日現在版)

投稿日:2022年1月4日 更新日:

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― 速  報 ―

2月17日、岸田総理大臣が記者会見を行い、2月28日まで延長されている外国人の新規入国の原則拒否などを内容とする下記本文の「水際対策措置」について、3月1日からは、技能実習生、留学生等の新規入国を認めるなどの緩和措置の方向性を示しました。

主な内容

・観光目的以外の外国人(技能実習生や留学生等)の新規入国は、受入責任者(事業所、教育機関等の団体)の管理の下に認めること(事前申請手続きの簡素化へ)。

・入国後の指定施設や自宅での待機期間は、入国前、入国時、入国後3日目の検査が全て陰性であることを条件に3日間に短縮すること。

・感染拡大していない国・地域からの入国者で、3回のワクチン接種があれば、待機期間を0日とされること。

・感染拡大の国・地域からの入国者は、指定施設での待機を一律3日間とすること。

・入国できる人数は、帰国する日本人を含めて1日5,000人を上限とすること。

*本記事の内容は、2022年3月1日から大きく変更となるため、あらためて記事を起こします。そのため、本記事の加除修正は中断します。

**新しい記事については、「大きく変わる水際対策の概要(2022年3月1日から)」をご覧ください。

 

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法務省は、2021年12月1日付で、当分の間の新型コロナウィルス感染症の拡大防止策としての措置として、上陸拒否対象国・地域からの上陸を原則拒否する方針を、外務省も原則、既交付査証の効力停止、新規交付制限をすることなどを公表しました。

あわせて厚労省では、水際対策にかかる措置(外国人の新規入国は全世界を対象に停止、入国者は、14日間の自宅などでの待機(うち指定する国・地域からの入国者は、一定期間を指定の宿泊施設で待機を含む。)など)を厳格に講じることとなりました。

  • 本稿は、その後、新型コロナウィルス、中でも変異型のオミクロン株の世界的な感染拡大などを踏まえた対策の変更、追加等が行われてきており、それを可能な範囲(宿泊施設での待機指定国・地域と待機日数については、2022年3月1日現在、入国者の待機日数などの取り扱いやその他については、2月末までの内容)で、随時、加除修正しております。(最終加除修正 2月25日)

上陸拒否対象国・地域滞在歴者

日本上陸申請日前14日以内に、上陸拒否対象国・地域に滞在(給油・乗り継ぎを除く。)していた人は、原則として特段の事情がないかぎり、上陸が拒否されます。

特段の事情を有する者には、上陸許可が行われますが、入国・再入国にあたっては、原則として出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明が必要です。

■特段の事情の具体例

・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国する者

・新規に入国する日本人・永住者の配偶者、子である者

・定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者

・外交の在留資格保有者又は取得する者

・公用の在留資格保有者又は取得する者(必要性、緊急性が高いもの)

・ワクチン開発の技術者等、高い公益性が認められる者(特に必要性、緊急性の高いもの)

・その他個別の事情に応じて人道上、真に配慮の必要性があると認められる者

*特に人道上、真に配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、

①病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族

②死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族

③未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

なお、特別永住者は、この入国拒否措置の対象者にはなりません。

 

上陸拒否対象国・地域

  ア 

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アンゴラ

  イ

イギリス、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア

  ウ

ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ

  エ

エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル

  オ

オーストリア、オマーン、オランダ

  カ

カーボベルデ、ガーナ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガボン、カメルーン、ガンビア、カンボジア

  キ

北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、ギリシャ、キルギス、キューバ

  ク

グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア

  ケ

ケニア

 コ

コートジボワール、コスタリカ③、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国

 サ

サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ

 シ

シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、ジンバブエ

 ス

スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリランカ、スリナム、スロバキア、スロベニア

 セ

赤道ギニア、セーシェル、セネガル、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、セルビア

 ソ

ソマリア

 タ

タイ、タジキスタン

 チ

チェコ、チリ、中央アフリカ、チュニジア

 テ 

デンマーク

 ト

ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ

 ナ

ナイジェリア、ナミビア

 ニ

ニカラグア

 ネ

ネパール

 ノ

ノルウェー

 ハ

バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、パレスチナ、ハンガリー、バングラデシュ

 ヒ

東ティモール

 フ

フィジー、フィリピン、フィンランド、ブータン、ブラジル、フランス、ブルガリア

 ヘ

ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー

 ホ

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、ボリビア、ホンジュラス

 マ

マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア

 ミ

南アフリカ共和国、南スーダン、ミャンマー

 ム

メキシコ

 モ

モザンビーク、モナコ、モーリタニア、モーリシャス、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ

 ヨ

ヨルダン

 ラ

ラトビア

 リ

リトアニア、リヒテンシュタイン、リビア、リベリア

 ル

ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ

 レ

レソト、レバノン

 ロ

ロシア

(参考 上陸拒否の対象ではない国、地域)

イエメン、ウガンダ、エリトリア、オーストラリア、韓国、クック諸島、サモア独立国、シリア・アラブ共和国、シンガポール、ソロモン諸島、タンザニア、チャド、中国(香港、マカオを含む。)、ツバル、トーゴ、トルクメニスタン、トンガ、ナウル、ニウエ、ニジェール、ニュージーランド、バヌアツ、パラオ、パプアニューギニア、パラオ、ブルキナファソ、ブルネイ・ダルサラーム、ブルンジ、ベトナム、ベナン、マーシャル諸島、マリ、ミクロネシア、ラオス、台湾、パレスチナ

これらの国、地域は上陸拒否対象ではないから入国できるのではと思うところですが、2021年12月2日より前(2021年12月1日まで)に発行された査証については、その効力を一時停止(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格者を除く。)されており、また、以下のように特段の事情がなければ査証の新規発給されませんので、結果的には入国できないことになります。

 

上陸拒否対象国・地域以外の滞在者へのビザ発給

現在、ビザの申請受付、審査については、上記の「特段の事情」と同様の事情がある者を除き、全ての国・地域を対象に、当分の間、停止されているため、特段の事情がなければ結果的に入国できないことになります。

また、すでに有効に発給された一部のビザについて、その効力を停止する措置もなされており、結果的に入国が制限がされます。

*2022年1月11日付で、「外国人の新規入国停止」については、2月28日までの間、継続するものとされました。

 

入国が認められた者の入国時の対応

上陸許可により入国できたとしても、国籍を問わず全ての人が行わなければならないものとして、7日間又は14日間の検疫所指定の宿泊施設や自宅等での待機や、この間の公共交通機関の使用不可など、次のような水際対策が定められています。

自宅又は宿泊施設での待機(この期間中の健康フローアップ、公共交通機関の不使用を含む。)期間は、次のとおりです。

・オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では、すべての国・地域が該当)からの帰国者・入国者

→7日間

・オミクロン株以外の変異株(例 デルタ株)が支配的となっている国・地域(現時点では、指定はありません。)からの帰国者・入国者

→14日間

①検査証明書の提出

・出国前72時間以内に受けた検査結果の証明書で、所定のものに限る有効な検体、検査方法等が記載された証明書のみ有効です。提出は、所定のフォーマットを使用し、氏名等、検査法、採取検体、結果、検体採取日時等、医療機関名等を記載します。提出できないと上陸できません。

②検疫所が確保する宿泊施設での待機

・入国前14日以内の滞在国・地域に応じて、入国後7日又は14日の待機期間のうち、10日間又は6日間、3日間を検疫所が確保又は指定する宿泊施設に待機し、この間に必要回数(施設待機の期間に応じて、入国日を除いて3日目、6日目、10日目)の抗原定性検査を行います。

・待機中に陽性が判明すると、検疫所が確保調整する宿泊療養施設へ移動することになります。

・待機施設での最後の検査結果により陰性と判定されると、残りの日数を自宅等での待機に切り替わります。

*ある帰国した新聞記者が体験した宿泊施設での待機中の様子が、地元の新聞に載っていました。   「宿泊施設は知らされずに用意されたバスで移動、食事・水が部屋のドアノブに掛けてある旨の館内放送で取り込み、ごみは廊下に出し、部屋を出ることも飲酒も不可、自動販売機は電源がはずされてること。日課は、毎朝の検温報告、不定期にMySOS(下記⑤参照)による位置情報報告、人工知能AIによるビデオ電話で現在地を背景に撮影、指定日の抗原定性検査など。待機期間中に人と接触したのは、検査キットの回収時のみ。」と様子がわかります。

・指定の宿泊施設

空港周辺やそれ以外(成田空港では、東京都、千葉、埼玉、茨城県等、その残数によってはチャーター便でその他の県)にホテル等の宿泊施設が用意されていますので、自分で確保する必要はありません。その日の施設の空き状況により宿泊施設が確定します。

・宿泊にかかる費用(食事(弁当)、宿泊料)は公費負担(レンタカー等のキャンセル料、マイカーの空港駐車場利用料金は自己負担)です。

・荷物は宿泊施設から外部に発送できませんが、外部からの荷物(ECで購入の日用品等)は受け取りが出来ます(一部規制あり)。差し入れは施設によっては可能のところもあるようです。

・持病薬は自分で事前の用意が必要です。

・退所日の午前中に検査し、午後に結果が判明し、陰性であれば施設職員の案内により退所になり(成田では空港第2ターミナルに移動してから帰途へ、関空は施設から帰途へ。いずれも公共交通機関以外の手段による。)、待機期間7日間又は14日間の残りを自宅等で引き続き待機することとなります。

・自宅等までは、公共交通機関以外での移動が必要です。

・陰性確認後は、その宿泊施設で延泊することはできません。

・空港⇄指定宿泊施設の移動

検査により陰性が確認されると検疫所の案内により、確保されたバス等で宿泊施設に移動します。

・到着時の便数、乗客数、待機施設との調整などから、空港到着から移動開始までに6時間以上かかることもあるそうです。

・宿泊施設を退所するときは、宿泊施設(関西空港の場合の基本)又は空港(成田空港の場合、施設の入退所は「施設・空港間のバス移動」が施設借上条件のため空港に夕方ごろに戻ります。関空の場合、遠方の施設に入所の方の希望により空港まで送迎バスで移動)から自宅等に移動します。

・宿泊施設又は空港から自宅等までの移動には、公共交通機関を利用することはできません。

・自宅等での待機中も、下記⑤の位置情報、健康状況の報告が求められます。

・指定施設での待機が必要な国・地域と待機日数(丸数字)

(注)例 1月7日から=1月7日午前0時から     1月7日まで=1月8日午前0時まで

・指定の宿泊施設での待機期間には、10日間、6日間、3日間の区分がありますが、これまで10日間の待機が必要であった国・地域が、1月29日からは、6日間の待機に変更となり、これにより、現時点では10日間の待機が必要な国・地域はありません。

 ア 

アイスランド③(2月28日まで)、アイルランド③(2月28日まで)、アメリカ合衆国③(2月28日まで)、アラブ首長国連邦③、アルゼンチン③(2月28日まで)、アルバニア③

 イ

イギリス⑥→③(3月1日から)、イスラエル③、イタリア⑥→③(3月1日から)、イラク③、インド③、インドネシア③

 ウ

ウズベキスタン⑥→③(3月1日から)

 エ

エクエジプト⑥→③(3月1日から)、エストニア③(2月28日まで)

 オ

オーストラリア③(2月28日まで)、オーストリア③、オマーン③、オランダ⑥→解除へ(3月1日)

 カ

カナダ③、韓国③、カンボジア③

キプロス③(2月28日まで)、ギリシャ③(2月28日まで)

サウジアラビア③

ジョージア③(2月28日まで)、シンガポール③

スイス③、スウェーデン⑥→③(3月1日から)、スペイン③(2月28日まで)、スリランカ③、スロバキア③(2月28日まで)、スロベニア③(2月28日まで)

タイ③(2月28日まで)

チェコ③(2月28日まで)、チリ③(2月28日まで)

テ 

デンマーク⑥→③(3月1日から)

ドイツ⑥→③(3月1日から)、トルコ③

ネパール⑥→③(3月1日から)

ノルウェー⑥→③(3月1日から)

パキスタン⑥→③(3月1日から)、ハンガリー③(2月28日まで)、バングラデシュ③

フィジー③(2月28日まで)、フィリピン③(2月28日まで)、

ブラジル(サンパウロ州③、サンタカタリーナ州③(2月28日まで)、バイア州③(2月28日まで)、パラナ州③)、

フランス⑥→③(3月1日から)、仏領レユニオン島③(2月28日まで)

ペルー③、ベルギー③(2月28日まで)

ポルトガル⑥→解除へ(3月1日)

ミャンマー③

メキシコ③

モルディブ③、モンゴル③

ヨルダン③

リ 

リトアニア③(2月28日まで)、リヒテンシュタイン③(2月28日まで)

ルーマニア③(2月28日まで)、ルクセンブルク③(2月28日まで)

レバノン③

ロシア③

 12月10日からの変更点

指定施設の確保状況により、オミクロン株感染の国・地域に集約する方針により、それ以外である3日間・6日間の指定宿泊施設での待機対象指定国・地域から入国・帰国する方で、次の条件を満たすときには、原則として指定宿泊施設での待機、検査を要せず、入国初日から自宅等での7日間又は14日間の待機に変更されました。

【条件1】 過去14日以内に、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっているとして指定された国・地域に滞在していないこと。

【条件2】 配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等から厚生労働省入国者健康確認センターへ報告すること。

③質問票(WEB)の提出

・入国者情報(日本到着日、航空機の会社名、便名、座席番号、氏名、国籍、性別、生年月日)、日本滞在情報(入国初日からの待機場所など)、流行地域滞在情報(入国14日以内に滞在した地域)、体調情報(発熱等の有無など)、フォローアップ(メールアドレス、電話番号)を内容とするもので、回答をQRコード化し検疫時に提出します。

④ワクチン接種証明書(写し)の提出

・入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出すると、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。

・証明書の要件:指定国・地域の政府等公的機関発行のもの、所定のワクチン(名、メーカー)、接種日(2回以上)の記載であり、2回目接種日から14日経過など。

・入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。

*この措置は、2月28日まで停止するものとされました。

⑤誓約書の提出

・7日間又は14日間の待機中は、公共交通機関の使用不可、自宅等での待機、位置情報の保存、提示、接触確認アプリ(COCOA)の利用等の誓約書を検疫所に提出します。

・入国後7日間又は14日間は、自宅や検疫所が確保する宿泊施設で待機し、他者との接触はできません。

・毎日、位置情報(待機場所の登録、1日複数回の現在地)と健康状況(1日1回)が求められ、専用のアプリ(MySOS)を使用して、「入国者健康確認センター」へ報告を行わなければなりません。

・センターからの登録待機場所への居所確認のためのビデオ通信での応答が必要です。

・正当な理由なく、健康状態や位置情報の報告を行ったなど制約に違反した場合は、氏名(外国人は国籍も)や感染拡大星に資する情報が公表されることがあり(22年1月14日現在、145名公表)。

・特に外国人にあっては、在留資格取消手続き、退去強制手続きの対象になることがありますので注意が必要です。

⑥感染防止対策

国内滞在中は、マスクの着用、手指消毒、3蜜の回避の感染防止対策行う必要があります。

 

まとめ

これまでにも新型コロナウィルスの国内外での感染状況やウィルスを踏まえた有効な対策が日に日に示されてきました。国内では、ワクチン接種の普及などの効果として、一時期に比べると落ち着いていましたが、南アフリカでの変異型のオミクロン株が出現し、瞬く間に世界的な感染拡大となり、我が国への伝播防止を目的として、上陸拒否や入国者の取るべき措置などの水際対策が実施されています。

2022年1月に入り、デルタ株より感染力の強い変異株オミクロン型が中心となり、市中感染者数の急激な増加を見るようになり、多くの都道府県に「まん延防止等重点措置」が実施されることになりました。今後も感染拡大が危惧されることから、現在の入国拒否や水際対策は、今しばらく続くのではないかと懸念されます。

*2022年1月11日付で、「外国人の新規入国停止」、「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」を、2月28日までの間、継続するものとされました。

一方で、停滞気味であった国内の経済活動も回復の兆しにあり、人手不足対策としての特定技能外国人の雇用や技能移転としての技能実習の受け入れの再開が急がれます。関係者の方々は、その事業を展開するにあたっての外国人の受け入れについて方向性が見いだしにくくお困りのことと存じます。しかし、いつ今回の措置が撤回されるのかを見守りながら、必要な手続きは着実に準備されることも必要です。

 

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