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新型コロナウイルス感染拡大防止としての上陸拒否など(概要)

投稿日:2021年12月5日 更新日:

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法務省は、2021年12月1日付で、当分の間の新型コロナウィルス感染症の拡大防止策としての措置として、上陸拒否対象国・地域からの上陸を原則拒否する方針を公表しました。

最新版は、「上陸拒否、水際対策措置の現状について)」をご覧ください。

上陸拒否対象国・地域滞在歴者

日本上陸申請日前14日以内に、上陸拒否対象国・地域(注1)に滞在(給油・乗り継ぎを除く。)していた人は、原則として特段の事情がないかぎり、上陸が拒否されます。

特段の事情を有する者には、上陸許可が行われますが、入国・再入国にあたっては、原則として出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明が必要です。

 ■特段の事情の具体例

・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国する者

 *ただし、 アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南ア フリカ共和国、モザンビーク、レソトの滞在者は、許可があっても再入国許可が拒否されます。

・新規に入国する日本人・永住者の配偶者、子である者

・定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者

・外交の在留資格保有者又は取得する者

・公用の在留資格保有者又は取得する者(必要性、緊急性が高いもの)

・ワクチン開発の技術者等、高い公益性が認められる者(特に必要性、緊急性の高いもの)

・その他個別の事情に応じて人道上、真に配慮の必要性があると認められる者

*特に人道上、真に配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、①病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族、②死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族、③未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

なお、特別永住者は、この入国拒否措置の対象者にはなりません。

 

注1 上陸拒否対象国・地域                 2021年12月1日現在)

あ 

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アンドラ

イギリス、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア

ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ

 

エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル

 

オーストリア、オマーン、オランダ

 

カーボベルデ、ガーナ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガボン、カメルーン、ガンビア、カンボジア

北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、ギリシャ、キルギス、キューバ

グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア

ケニア

コートジボワール、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国

サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ

シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、ジンバブエ

スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリランカ、スリナム、スロバキア、スロベニア

赤道ギニア、セーシェル、セネガル、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、セルビア

ソマリア

タイ、タジキスタン

チェコ、チリ、中央アフリカ、チュニジア

て 

デンマーク

ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ

ナイジェリア、ナミビア

ニカラグア

ネパール

ノルウェー

バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、パレスチナ、ハンガリー、バングラデシュ

東ティモール

フィジー、フィリピン、フィンランド、ブータン、ブラジル、フランス、ブルガリア

ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、ボリビア、ホンジュラス

マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア

南アフリカ、南スーダン、ミャンマー

メキシコ

モザンビーク、モナコ、モーリタニア、モーリシャス、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ

ヨルダン

ラトビア

リトアニア、リヒテンシュタイン、リビア、リベリア

 

ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ

レソト、レバノン

ロシア

 

 

上陸拒否対象国・地域以外の滞在者へのビザ発給

現在、ビザの発給は、全世界を対象に制限をしている状況にあるため、上記の「特段の事情」と同様の事情がある者にのみビザが発給されることから、特段の事情がなければ結果的に入国できないことになります。

 

入国が認められた者の入国時の対応

厚生労働省は、14日間の自宅等での待機のほか、国籍を問わず入国する全ての人が行うべき水際対策としての新たな措置を定めました。

①検査証明書の提出

・出国前72時間以内に受けた検査結果の証明書で、有効な検体、検査方法等が記載された証明書のみ有効です。提出できないと上陸できません。

②検疫所が確保する宿泊施設での待機

・入国前14日以内の滞在国・地域に応じて、入国後14日のうち10日間又は6日間、3日間を当該施設に待機し、PCR検査等を行います。

・ただし、12月4日以降の3日間待機指定国(一部の例外国・地域あり)からの入国者で有効なワクチン接種証明書保持するときは、当該施設宿に泊せず自宅等での待機ができます。ただし、入国者健康確認センターのフォローアップは強化されます。

・12月5日午前0時(日本時間)以降に対象となる国・地域については、「こちら」をご覧ください。

③質問票(WEB)の提出

・入国者情報(日本到着日、航空機の会社名、便名、座席番号)、入国者情報(氏名、国籍、性別、生年月日)、日本滞在情報(入国初日からの待機場所など)、流行地域滞在情報(入国14日以内に滞在した地域)、体調情報(発熱等の有無など)、フォローアップ(メールアドレス、電話番号)を内容とするもので、回答をQRコード化し検疫時に提出します。

④ワクチン接種証明書(写し)の提出

・入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出すると、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
・入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。

⑤誓約書の提出

・14日間の公共交通機関の使用不可、自宅等での待機、位置情報の保存、提示、接触確認アプリ(COCOA)の利用等の誓約書を検疫所に提出します。

・入国後14日間は自宅や検疫所が確保する宿泊施設で待機し、他者との接触はできません。

・毎日、位置情報(待機場所の登録、1日複数回の現在地)と健康状況(1日1回)を専用のアプリ(MySOS)を使用して、「入国者健康確認センター」へ報告を行わなければなりません。

・センターからの登録待機場所への居所確認のためのビデオ通信での応答が必要です。

・正当な理由なく、健康状態や位置情報の報告を行ったなど制約に違反した場合は、氏名(外国人は国籍も)や感染拡大星に資する情報が公表されることがあり、外国人にあっては、在留資格取消手続き、退去強制手続きの対象になることがあります。

⑥感染防止対策

国内滞在中は、マスクの着用、手指消毒、3蜜の回避の感染防止対策行う必要があります。

 

まとめ

これまでにも新型コロナウィルスの国内外での感染状況やウィルスを踏まえた有効な対策が日に日に示されてきました。国内では、ワクチン接種の普及などの効果として一時に比べると落ち着いている感がありますが、変異株の出現、世界的な感染拡大が危惧されることから、上陸拒否や入国者の取るべき措置などの水際対策が引き続き重要であります。

一方で、停滞気味であった国内の経済活動も回復の兆しにあり、人手不足対策としての特定技能外国人の雇用や技能移転としての技能実習の受け入れの再開が急がれます。関係者の方々は、その事業を展開するにあたっての外国人の受け入れについて方向性が見いだしにくくお困りのことと存じます。しかし、いつ今回の措置が撤回されるのかを見守りながら、必要な手続きは着実に準備されることも必要です。

 

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