特定技能の手続き

Q4 特定技能外国人が従事する建設分野での業務には、何がありますか?

投稿日:2022年6月10日 更新日:

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A 

・事業主の建設工事において、特定技能外国人が従事できる務は、型枠施工はじめ18業務に限ります。

2022/8/30から、これらの業務区分が、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分に変わりました。

以下の表は、新区分に対応する旧区分です。また、新区分には、従来の業務区分以外にも建設業にかかる全ての作業(電気工事、塗装、防水施工など)も業務として加えられました。

新業務区分 左に対応する旧区分
土木 型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、鉄筋施工、とび、海洋土木工、塗装など
建築 型枠施工、左官、コンクリート圧送、土工、屋根ふき、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱、防水施工など
ライフライン・設備 電気通信、配管、建築板金、保温保冷、電気工事など

・これまでの業務は、新しい3区分に変更されましたが、新業務に対応するこれまでの業務区分の参考とするため、これまでの業務区分の内容について、Q5以下をご覧ください。

・建設分野における特定技能外国人には、「1号特定技能外国人」のほかに「2号特定技能外国人」があります。

2号特定技能外国人は、1号よりさらに熟練した技能などを有する者で、その者の技能を長く業務に活用できるように在留期限はなく、家族の帯同も認められます。

この2号特定技能には、造船・舶用工業分野(溶接)にも認めていますが、現状ではこの在留資格を有する者は、建設部門で数人のみです。

・今後の動きとして、現在、建設分野と造船・舶用工業分野にのみ認められている2号特定技能外国人を、介護を除くすべての11分野にも拡大しようとの動きがあります。このことについては、「こちら」をご覧ください。

 

新業務区分が3区分に整理されましたが、その業務については、これまでの旧業務区分をベースにしており、今後の試験においても従来の区分によるものと思われますので、旧業務区分の主な業務、関連業務についての説明をQ5-1~18までに整理しております。今後の詳細がわかるまで、記事を掲載しておきます。

 

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提出書類については、

建設分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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