※単なるご相談にはお答えできません。ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
当事務所は、上場企業(カテゴリー1)、大手企業(カテゴリー2)、中小企業(カテゴリー3)からのご依頼多数!
特定技能1号、登録支援機関、特定活動46号の対応も行っております!
※愛知県・岐阜県・三重県の士業の前で、「クライアントに伝えたい外国人雇用」をテーマに講義しました!
外国人を雇いたい企業の担当者様へ
就労ビザで注意することは、御社の事業内容・仕事内容で外国人を雇えるかという判断と入管法です。
外国人を雇うことができないのにもかかわらず、ビザ申請をして不許可になるのは時間の無駄です。
また、入管法を理解しておかないと、不法就労で社長や担当者が逮捕されてしまうことがよくあります。
専門家にご依頼していただくメリットは、
・就労ビザが取れるか判断ができる
・ビザの期限を管理するので、期限をうっかり忘れてしまうことを防げる
・複数のビザ申請、書類作成、入国管理局への申請代行をするので、時間・手間が省ける
・ビザ申請のわずらわしさから解放されて、御社の業務効率化が図れる
就労ビザは、外国人ビザ専門行政書士にお任せください!
「格安」で「スピーディ」に就労ビザ申請を代行します。
外国人は、どんな仕事をすることはできません。
就労ビザが出て日本で働ける仕事は、ホワイトカラーと呼ばれるもの。
具体例としては、システムエンジニア・機械エンジニア・プラグラマー・デザイナー・通訳・翻訳・開発・語学教師・経営企画・営業・マーケティング・外国料理専門のコック・ソムリエなど です。
対して、就労ビザが出ず日本で働けない仕事はブルーカラーと呼ばれるもの。
具体例としては、自動車解体・工場の作業員・運送配送・倉庫の作業員・清掃など。
現場で汗水たらして働く仕事内容は、就労ビザの対象外です。
御社で働く仕事内容が就労ビザの対象になるか、判断することが必要です。
理由その1 ビザ申請に強い!
理由その2 複数人の就労ビザ申請もおまかせください!
理由その3 事前相談、必要書類収集、申請書類作成は丸投げOK!
理由その4 就労ビザの早い取得のために、スピーディな申請!
理由その5 わかりやすい料金設定。追加課金なし!
1.お問い合わせ
電話(052-201-5182)や下記のメールフォームからお問い合わせください。
原則、1営業日以内にご返信いたします。
2.事前相談
事前相談は、土日祝・夜・出張相談が可能です。
もちろん、当事務所でもOKです。
3.ご依頼
ご依頼いただけましたら、着手金の半分をお支払いいただきます。
着手金の振り込みを確認次第、業務に着手します。
4.書類収集
申請に必要な書類を集めます。行政書士が集められる書類、お客様しか集められない書類があります。
5.申請書類作成
必要書類が全部集まったら、申請書類を行政書士が作成します。
6.申請
申請する外国人ご本人に代わって、入国管理局へ申請をします。
7.許可
申請から1~2か月後に、許可が出ます。
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、企業内転勤ビザ、介護ビザ、高度人材専門職ビザ など)
認定(海外からの呼び寄せ) | ¥100,000 |
変更(現在、日本にいる外国人) | ¥100,000 |
特定技能 | ¥200,000 |
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
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