※単なるご相談にはお答えできません。ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

当事務所は、上場企業(カテゴリー1)、大手企業(カテゴリー2)、中小企業(カテゴリー3)からのご依頼多数!

特定技能1号、登録支援機関、特定活動46号の対応も行っております!

※愛知県・岐阜県・三重県の士業の前で、「クライアントに伝えたい外国人雇用」をテーマに講義しました!

 

 

外国人を雇いたい企業の担当者様へ

就労ビザで注意することは、御社の事業内容・仕事内容で外国人を雇えるかという判断と入管法です。

外国人を雇うことができないのにもかかわらず、ビザ申請をして不許可になるのは時間の無駄です。

また、入管法を理解しておかないと、不法就労で社長や担当者が逮捕されてしまうことがよくあります。

専門家にご依頼していただくメリットは、

・就労ビザが取れるか判断ができる

・ビザの期限を管理するので、期限をうっかり忘れてしまうことを防げる

・複数のビザ申請、書類作成、入国管理局への申請代行をするので、時間・手間が省ける

・ビザ申請のわずらわしさから解放されて、御社の業務効率化が図れる

 

就労ビザは、外国人ビザ専門行政書士にお任せください!

「格安」で「スピーディ」に就労ビザ申請を代行します。

 

 

外国人は、どんな仕事をすることはできません。

就労ビザが出て日本で働ける仕事は、ホワイトカラーと呼ばれるもの。

具体例としては、システムエンジニア・機械エンジニア・プラグラマー・デザイナー・通訳・翻訳・開発・語学教師・経営企画・営業・マーケティング・外国料理専門のコック・ソムリエなど です。

対して、就労ビザが出ず日本で働けない仕事はブルーカラーと呼ばれるもの。

具体例としては、自動車解体・工場の作業員・運送配送・倉庫の作業員・清掃など。

現場で汗水たらして働く仕事内容は、就労ビザの対象外です。

 

 

御社で働く仕事内容が就労ビザの対象になるか、判断することが必要です。

 

 

 

理由その1 ビザ申請に強い!
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定技能などのサポート

 

理由その2 複数人の就労ビザ申請もおまかせください!
複数人の就労ビザ申請もおまかせください!複数割引もあり。

 

理由その3 事前相談、必要書類収集、申請書類作成は丸投げOK!
事前相談、必要書類収集(一部を除く)、申請書類作成は丸投げOK!

 

理由その4 就労ビザの早い取得のために、スピーディな申請!
就労ビザの早い取得のために、スピーディな申請!

 

理由その5 わかりやすい料金設定。追加課金なし!
わかりやすい料金設定。追加課金なし!

 

 

 

 

 

1.お問い合わせ

電話(052-201-5182)や下記のメールフォームからお問い合わせください。

原則、1営業日以内にご返信いたします。

 

2.事前相談

事前相談は、土日祝・夜・出張相談が可能です。

もちろん、当事務所でもOKです。

 

3.ご依頼

ご依頼いただけましたら、着手金の半分をお支払いいただきます。

着手金の振り込みを確認次第、業務に着手します。

 

4.書類収集

申請に必要な書類を集めます。行政書士が集められる書類、お客様しか集められない書類があります。

 

5.申請書類作成

必要書類が全部集まったら、申請書類を行政書士が作成します。

 

6.申請

申請する外国人ご本人に代わって、入国管理局へ申請をします。

 

7.許可

申請から1~2か月後に、許可が出ます。

 

就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、企業内転勤ビザ、介護ビザ、高度人材専門職ビザ など)

認定(海外からの呼び寄せ) ¥100,000
変更(現在、日本にいる外国人) ¥100,000
特定技能 ¥200,000

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

投稿日:2017年6月18日 更新日:

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.