事務所紹介
名称 | 行政書士清水オフィス |
所在地 | 名古屋市中区丸の内ニ-2-19 シティコーポ東照601 |
電話番号 | 052-201-5182 |
FAX番号 | 上記と同じ |
メールアドレス | メール相談:24時間受付 |
営業時間 | 平日9:00~19:00
土日 事前予約により、対応可能 |
行政書士 | 行政書士 清水將平
行政書士 清水正吉 |
取扱業務 | 外国人ビザ申請(外国人雇用、会社設立、国際結婚、永住)・帰化 |
アクセス
アクセス | 地下鉄鶴舞線 丸の内駅1番出口から徒歩3分
桜通線 丸の内駅4番出口から徒歩5分 |
名古屋駅から | 地下鉄桜通線 名古屋駅→丸の内駅まで約2分 |
栄駅から | 地下鉄東山線 栄駅→伏見駅→鶴舞線→(乗り換え)→伏見駅→丸の内駅まで約5分
地下鉄名城線 栄駅→久屋大通駅→(乗り換え)→地下鉄桜通線 久屋大通駅→丸の内駅まで約5分 |
※当オフィスは、駐車場を完備しておりません。周辺には、コインパーキングが何カ所ありますが、お客様の実費負担となります。ご了承ください。
代表メッセージ
外国人を雇う企業の経営者、人事担当者様。
はじめまして。
外国人ビザ専門の行政書士・清水將平と申します。
近年、外国人労働者の数は増加傾向にあります。
少子高齢化に伴い、人材不足を補うため。また、企業のグローバル化のために経験のある外国人を雇いたい。
そんな想いがあるからではないでしょうか。
ただ、日本人と外国人は違います。
⑴外国人を雇う時には、働くことができる就労ビザが必要です。
また、職種や仕事内容によっては、就労ビザが取れないこともあります。
⑵それだけはありません。外国人を雇うことで一番注意しなければならないことは、入管法に気をつけることです。
この法律をきちんと理解して、守らなければ最悪の場合に逮捕されることになります。
外国人を雇う場合、この⑴と⑵に関して的確なアドバイスと手続きができる行政書士に依頼されることが
一番です。
私は、外国人ビザ専門の行政書士として、数多くのお客様から相談を受けております。
また、ビザ業務に関する勉強会に毎回参加し、日々研さんに努めています。
ぜひ、ご相談ください!
※愛知県の士業(弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など)の前で、外国人雇用について講義しました。
お問い合わせ
名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!
・雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
・雇う場合の注意点
を診断させていただきます。
また、必要に応じて、
・どんな流れ?
・どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)