現在の水際対策の原則
世界的に、爆発的な新型コロナの感染拡大が以前ほど大きくなく、国によっては、行動制限が緩やかになり、これまでの日常生活に近い形の国・地域が増えている中、
日本の日本の新型コロナウィルスに対する水際対策も、2022(令和4)年10月11日から大幅に緩和され、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある人(帰国者・入国者)を除き、原則として入国時のウイルス検査を実施せず、入国後も自宅や宿泊施設内などでの待機と待機期間中の「入国者健康確認センター」とのフォローアップの義務付け、公共交通機関の不使用等は求められません。
ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
有効なワクチン
接種証明書 |
陰性証明書
(出国前検査) |
質問票 | 入国時検査 | 入国後待機期間 |
有 | 不要 | 必要 | 無 | 無 |
無 | 必要 |
例外 中国本土からの入国者への新たな措置(2023/1/12~)
中国では、これまでのPCR検査、感染者発生の住宅の封鎖、隔離、工場、施設などの封鎖という徹底したゼロコロナ対策が国策としてきましたが、一転このゼロコロナ政策を中止したことにより同国内での大規模な感染が報道され、一方では、感染者数や死亡者数の公式な発表からは実態が見えないと危惧されてます。
このところ、感染者数や死亡者数が増大する状況にある日本にあっては、中国の実態が把握できない現状に加え、これから迎える春節による中国国内外への大規模移動が想定されることから、中国からの入国者を媒体にしての感染拡大がもたらせる恐れが高いことから、日本国民の健康、医療体制の確保、経済活動への影響の回避などの観点からから、2022年12月30日から中国からの入国・帰国者(日本人を含む。)に対して、臨時措置としての水際対策を強化しています。
その後、対策の内容が、今年1月8日からの対策の見直しがされたところです、さらに、今月12日からも措置の一部見直し(除外されていたマカオからの直行便入国者にも陰性証明を要請)が行われます。
・中国(マカオ、香港を除く。)に渡航歴(入国の7日以内)のある入国者、中国(香港を除く。)から直行便での入国者については、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、現地を出国する前72時間以内に検査を行い、陰性であることの検査証明書が必要となります(中国出発時、搭乗前にこの検査証明書を所持していないと航空機への搭乗が拒否されます)。
有効なワクチン接種証明書 | 入国時の検疫措置 | |||||
出国前72時間以内の検査の陰性証明書 | 到達時検査 | 入国後待機 | ||||
A 香港以外の中国から
*マカオを含む。 |
直行便で入国 | する | 有 | 必要 | 有 | 無 |
無 | 必要 | 有 | 無 | |||
しない | 有 | 不要 | 有 | 無 | ||
無 | 必要 | 有 | 無 | |||
B 香港、中国以外の国から | 入国7日以内に、上記のA(マカオを除く。)への渡航歴 | 有 | 有 | 必要 | 有 | 無 |
無 | 必要 | 有 | 無 | |||
無 | 有 | 不要 | 無 | 無 | ||
無 | 必要 | 無 | 無 |
・入国時検査の結果、陽性であると、検疫所長の指示に従い、指定の宿泊療養施設等で、原則7日間(無症状であれば5日間)隔離され、療養が必要となります。
事前の手続き
・入国にあたっては、入国手続きの「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスの Visit Japan Webから、検疫手続きの事前登録を行うことが便利です。
Visit Japan Webの登録がないときは、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず登録してください。
・入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、一定期間、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。
参考
当ホームページでは、これまでの水際対策について、その都度、紹介してきました。以下の記事で、水際対策の変遷を確認できますので、ご参考にしてください。
・「変異株オミクロンの発生で新規入国が停止に(水際対策の強化へ)」
・「新型コロナウイルス感染拡大防止としての上陸拒否など(概要)」
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