特定技能の手続き

特定技能所属機関の随時届出no.8 ー支援計画の変更ー

投稿日:2023年9月7日 更新日:

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はじめに

所属機関は、特定技能のうち、1号の特定技能外国人を対象に支援計画を作成し、届出し、直接又は登録支援機関機関に委託(全部又は一部)して実施することが必要です。

支援計画は、日本の生活に不慣れな特定技能外国人に対し、職業上、日常生活上、社会生活上の行動(以下の10項目)をサポートすることにより、本来の業務活動を安定的に円滑的に進めることを目的としています。

支援計画内容の10項目

項    目 説                   明
事前ガイダンス 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎同行
住居確保・生活に必要な契約支援 連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
公的手続等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた
必要な助言、指導等
日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
転職支援援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

(詳しくは、「こちら」をご覧ください)。

その後、この計画の内容や実施主体に変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたら、必要な書類を作成し、その日から14日以内に届出けることが必要になります。

 

届出事項

届ける内容は、

(1)届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域m住居地及び在留カードの番号

(2)支援計画を変更した年月日

(3)変更後の支援計画の内容

です。参考様式としては、次の提出一覧をご参照ください。

 

提出書類一覧

 

実施体制   変更内容 支援計画の変更に係る届出書*注1 支援委託計画の変更に係る届出書*注2 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書*注3   添付書類 備考
1号特定技能支援計画書*注4

 

支援責任者の就任承諾書及び誓約書*注5 支援責任者の履歴書*注6 支援担当者の履歴書*注7 特定技能所属機関概要書*注8 登録支援機関概要書*注9 登録機関との支援契約に関する説明書*注10
自社直接実施体制の場合 支援責任者 選任              
変更              
退任              
役職の変更              
支援担当者
変更              
追加              
(支援計画記載数の)減少              注11
全部委託登録機関体制の場合 支援責任者 選任  〇  〇      〇    
変更  〇  〇      〇    
役職の変更    〇      〇    
退任  〇          〇     
支援担当者 変更      〇      
追加  〇       〇        
(支援計画記載数の)減少  〇           〇    注11
役職の変更  〇     〇        
登録機関(契約関係) 契約内容の変更              注12
委託先の変更   注13
委託終了し直接支援へ        〇    注14
直接支援から委託化へ  注15
支  援  内  容  の  変  更              注16

注1 参考様式は、「こちら

注2 参考様式は、「こちら

注3 参考様式は、「こちら

注4 支援計画書(参考様式は、「こちら」)は、項目のすべてを表記するのではなく、変更した項目について、その内容を記載し、最後に、特定技能所属機関の氏名又は名称、作成責任者氏名を記載するとともに、本書面について、特定技能外国人が十分理解できる言語の翻訳文の交付し、その内容を説明して十分に理解した旨を本人に署名してもらいます。

また、特定技能所属機関が行う支援業務を体制が、「支援の中立性」確保をしているかどうかを明示します。

「支援の中立性」とは、支援責任者及び支援担当者が、支援対象の外国人とは異なる部署の職員であることなど、対象外国人に対して指揮命令権を有しない者であること。また、異なる部署であっても、対象外国人に指揮命令をなし得る立場にないことをいいます。

注5 参考様式は、「こちら

注6 参考様式は、「こちら

注7 参考様式は、「こちら

注8 参考様式は、「こちら

注9 委託料や契約期間の変更あるときなどに必要です。参考様式は、「こちら

注10 参考様式は、「こちら

注11 支援担当者数が減少しても、変更前の支援計画書に記載の人数を下回らなければ届出が不要です。

注12 委託料、契約期間、支援委託契約に実質的に影響を与える内容の変更について届出で、変更内容のわかる資料の添付が必要になるときがあります。

注13 委託先の変更に伴い、支援責任者、支援担当者が変更になれば、表中の△印の添付資料も提出が必要です。なお、「支援委託契約の終了又は締  結 に係る届出書」の「A 契約の終了」欄と「B 契約の締結」欄の両方を記入することになります。

注14 「支援委託契約の終了又は締結 に係る届出書」の「A 契約の終了」欄を記入することになります。

注15 「支援委託契約の終了又は締結 に係る届出書」の「B 契約の締結」欄を記入することになります。

注16 「支援内容の変更」については、支援内容を変更する場合の他に、上記「はじめに」に記載の10項目についての細部の支援内容についての実施予定の有無について表示することになっており、実施予定「有」のときは、具体的な実施年月日、特定の条件が成立したときの実施、適宜実施などを明示しますので、実施予定を「有」から「無」に変更するとき、委託の「有」、「無」の変更やオリエンテーションなどの実施言語の変更、実施予定の時期や時間の変更についても届出が必要になります。

 

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