特定技能の手続き

Q9 協議会の構成員である必要がありますが、どのような組織で手続きは?

投稿日:2022年5月20日 更新日:

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A9

・事業主は、厚労省が設置する協議会の構成員である(初めての受入のときは、受入日から4か月以内に構成員となる)こと、協議会に対し必要な協力、厚労大臣の調査、指導、情報収集、意見の聴取等に協力することが求められます。

・介護分野における特定技能協議会は、厚労省に設置されています。事務局は、社会・援護局福祉基盤課です。

・介護分野の協議会は、制度所管省庁、業界団体(一般社団法人全国介護付きホーム協会全国社会福祉法人経営者協議会全国中小企業団体中央会公益社団法人全国老人福祉施設協議会公益社団法人全国老人保健施設協会公益社団法人全日本病院協会日本医師会一般社団法人日本医療法人協会公益社団法人日本精神科病院協会公益社団法人本認知症グループホーム協会日本病院会一般社団法人日本慢性期医療協会 )、特定技能所属機関等を構成員とし、相互の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図る等を目的としています。

・協議会への加入の流れ(概要)については、「こちら」を、マニュアルについては、「こちら」をご覧ください。

・協議会への加入申込は、「こちら」をご覧ください。

 

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提出書類については、

介護分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。

 

 

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