現在の水際対策の原則
世界的に、爆発的な新型コロナの感染拡大が以前ほど大きくなく、国によっては、行動制限が緩やかになり、これまでの日常生活に近い形の国・地域が増えている中、
日本の日本の新型コロナウィルスに対する水際対策も、2022(令和4)年10月11日から大幅に緩和され、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある人(帰国者・入国者)を除き、原則として入国時のウイルス検査を実施せず、入国後も自宅や宿泊施設内などでの待機と待機期間中の「入国者健康確認センター」とのフォローアップの義務付け、公共交通機関の不使用等は求められません。
ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
有効なワクチン
接種証明書 |
陰性証明書
(出国前検査) |
質問票 | 入国時検査 | 入国後待機期間 |
有 | 不要 | 必要 | 無 | 無 |
無 | 必要 |
例外 中国本土からの入国者への新たな措置(2023/1/8~)
水際対策の緩和が、世界的な趨勢にある中で、これまで、PCR検査、住宅封鎖などによる隔離、施設封鎖などのゼロコロナ対策を国策としてきた中国は、これまでの方針をほぼ撤廃して行動規制が大幅に緩和されて、かなりの人々が国内外に移動することが想定されるものの、中国国内での感染状況の確かな公表が見られないことを理由に、日本、韓国、欧米各国が中国からの入国についての水際対策を強化しています。
このような状況を踏まえて、日本国内での感染拡大への不安が高まっていることから、政府は、中国本土(香港、マカオを除く。)からの全ての入国者(日本人も含む。)に、2022年12月30日から臨時的な水際措置を行っていますが、2023年1月8日からは、さらに強化することとなりました。
・A 中国(香港・マカオを除く。)に渡航歴(入国の7日以内)のある入国者、
B 中国(香港・マカオを除く。)から直行便での入国者については全員、
について、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、出国前検査証明書が必要となります。
有効なワクチン接種証明書 | 入国時の検疫措置 | |||||
出国前検査証明書 | 到達時検査 | 入国時待機 | ||||
香港、マカオ以外の中国国内 | A 7日以内の渡航歴がある者 | B 直行便で入国する者 | 有 | 必要 | 有 | 無 |
無 | 必要 | |||||
直行便では入国しない | 有 | 不要 | ||||
無 | 必要 |
・入国時検査の結果、陽性であると、検疫所長の指示に従い、指定の宿泊療養施設等で、原則7日間(無症状であれば5日間)隔離、療養されます。
・中国(香港・マカオを含む。)と日本との間の直行旅客便の到着空港は、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定されます(新千歳空港、福岡空港、那覇空港については、既存の直行便で、香港、マカオを除く中国に7日内の渡航歴者が居ないことを条件に認められ、その他の空港についても、検疫体制等を確認された段階で到着空港として可能となる旨の変更あり)。
事前の手続き
・入国にあたっては、入国手続きの「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスの Visit Japan Webから、検疫手続きの事前登録を行うことが便利です。
Visit Japan Webの登録がないときは、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず登録してください。
・入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、一定期間、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。
参考
当ホームページでは、これまでの水際対策について、その都度、紹介してきました。以下の記事で、水際対策の変遷を確認できますので、ご参考にしてください。
・「変異株オミクロンの発生で新規入国が停止に(水際対策の強化へ)」
・「新型コロナウイルス感染拡大防止としての上陸拒否など(概要)」
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