特定技能の手続き

Q2 素形材・産業機械・電気電子 情報関連製造業分野の事業所に必要な要件とは何ですか?

投稿日:

【広告】 特定技能ビザ申請 200,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

A

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野であれば、特定技能外国人を雇用できるものではありません。そのためには

(1) 指定された製造業の事業所であること。

(2) その事業について実績を有すること。

の2つの要件を満たしていることが必要です。

 

(1)指定された製造業の事業所とは

このことについては、「Q1 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野には、どのようなものがありますか?」などをご覧ください。

 

(2)事業所についての実績とは

・特定技能外国人が業務に従事する事業所が、上記(1)の製造業としての事業所に該当することのほかに、その事業についての直近1年間において以下のように「製造品出荷額等(注)」が発生していることが必要です。つまり、事業がすでに稼働していることが求められます。

(注)

・「製造品出荷額等」とは、直近1年間において

「①製造品出荷額」+「②加工賃収入額」の合計額(消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含む。)をいいます。

(統合前には、この他にも「くず廃物の出荷額」、「その他収入額」も対象でした。)

 

具体的には

・「①製造品出荷額」とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む。)を、直近1年間中にその事業所から出荷したもので、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)、委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)を含みます。

・「②加工賃収入額」とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加え、これに対して受け取った(受け取るべき)加工賃をいいます。

 

 

Q&A  素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野について詳しく教えてください」に戻る

 

 

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-特定技能の手続き

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.