特定技能の手続き

Q4 特定技能外国人が従事する素形材産業分野での業務には、何がありますか?

投稿日:2022年5月25日 更新日:

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現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

A 特定技能外国人が、就労できる業務の範囲には、次のような主な業務と関連業務とがあります。

(1)主な業務とは

・特定技能外国人は、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、その外国人の技能水準を示す「製造分野特定技能1号評価試験」に合格した試験の区分に応じた業務に従事することができます。

 

「製造分野特定技能1号評価試験」の試験区分に対応した従事する業務(作業)は、以下のとおりです。

凡例

(左側) 合格した評価試験の試験区分  ➡ (右側) 従事できる業務(作業)

 

① 鋳造 ➡ 鋳造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)

 

② 鍛造 ➡ 鍛造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にしたりする作業に従事)

 

③ダイカスト ➡ダイカスト(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事)

 

④機械加工 ➡ 機械加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)

 

⑤金属プレス加工 ➡金属プレス加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事)

 

⑥工場板金 ➡ 工場板金(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事)

 

⑦めっき ➡ めっき(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)

 

⑧アルミニウム陽極酸化処理 ➡ アルミニウム陽極酸化処理(指導者の指示を理解し、又

価試験(仮称)(は、自らの判断により、アルミニウムの表面を酸化させ、 酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業に従事)

 

⑨仕上げ ➡ 仕上げ(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事)

 

⑩機械検査 ➡ 機械検査(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事)

 

⑪機械保全 ➡ 機械保全(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)

 

⑫塗装 ➡ 塗装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)

 

⑬溶接 ➡ 溶接(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両者を加え、部材を接合する作業に従事)

 

(2)関連業務とは

・主な業務を進めるうえで、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務を付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱらこの関連業務に従事することはできません。

【関連業務の例】

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・ クレーン・フォークリフト等運転作業

・ 清掃・保守管理作業

 

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提出書類については、

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。

 

 

 

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