A 次の方は、技能評価試験と日本語能力試験の合格者の技能、能力と同等以上の水準を有する者とみなされるものとして、それぞれの試験が免除されます。
・技能実習2号を良好に修了した者
造船・舶用工業分野の職種にかかる技能実習2号を良好に修了した方は、技能実習で修得した技能と特定技能として従事する業務とに関連性が認められるときは、特定技能としての必要な技能水準、日本語能力水準を満たしているものと取り扱われ、特定技能1号評価試験と日本語試験が免除(業務に関連性がなければ、特定技能1号評価試験の合格が必要ですが、日本語能力試験は免除)されます。
・技能実習の職種が従事しようとする特定技能の業務に対応することが必要です。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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