特定技能の手続き

造船・船用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

投稿日:2021年8月31日 更新日:

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特定技能「造船・船用工業分野」に関する提出書類リスト

特定技能(造船・船用工業分野)に必要な書類は、共通した書類のほかに、造船・船用工業分野も提出します。

造船・船用工業分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

【外国人本人に関するもの】

特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。

a (1)「造船・船用工業分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し」

または

a (2)「技能検定3級の合格証明書の写し」

のいずれか。

・これは、特定技能「造船・船用工業」分野に求められる日本語能力水準です。

・試験については、「こちら」(一般財団法人日本海事協会HP ※外部サイトが開きます)をご覧ください。

b(1)   「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」

b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し」

・これは、同じく「造船・船用工業」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)の

いずれかが必要です。

 

この2点が基本となります。

 

・a は、就労する予定の特定技能の造船・船用工業分野の業務に対応するものに限ります。

・産業分野の業務については、「特定技能で働くには、必要な技術をどう証明すればいいですか? (特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。

 

c-1 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し

c-2 技能実習生に関する評価調書

技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)は、

c-1またはc-2のいずれかの書類を提出します。

c-2は、合格していなければ提出する書類です。

 

・就労する予定の造船・船用工業分野の業務に対応する技能実習2号の方は、基本であるa、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。

 

・就労予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。

 

・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。

・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局との相談が必要です。

 

・就労予定の造船・船用工業分野の業務と対応しない技能実習2号良好修了者の方は、基本

のa(造船・船用工業分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し など)の提出が必要で

すが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することで、b(日本語能力試験

の合格証明書の写し など)は提出不要となります。

 

【事業主に関するもの】

d「造船・船用工業事業者の確認通知書」

初めて受け入れるときは、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、事業者自身が、造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省から確認通知書の交付を受け、入管手続きの際に提出します。

 

e 「造船・船用工業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・1号特定技能外国人の従事業務が、溶接始め指定の業務であること。

・2号特定技能外国人の従事業務が、溶接(手溶接、半自動溶接)であること。

・労働者派遣の対象としないこと。

・経済産業省設置の協議・連絡会の構成員であること。

・経済産業省、協議・連絡会の一般的な指導等に必要な協力をすること。

・支援計画実施の全部の委託先は、協議会構成員であり(未加入のときは4か月以内に加入)、協議会への協力、国土交通省の調査、指導に協力する登録支援機関であること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

f 「協議会の構成員であることの証明書」

・ 特定技能外国人の初回受入れから4か月以上経過しているときに提出します。

(造船・船用工業分野特定技能協議会とは?)

☑「造船・船用工業分野特定技能協議会」は、国交省(事務局:海事局船舶産業課)に設置されています。

この協議会は、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員相互の連絡を図り有用な情報を共有、必要な措置を講ずることを目的としています。

☑入会は、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、事業者自身が、造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省に「確認申請書」を提出し、事業者と確認されると「確認通知書」が交付されますので、「協議会の加入申請書」を船舶産業課長に提出するか、確認申請書の段階で同時に行うこともできます。

☑加入申請書により造船・船用工業事業者と確認されると構成員となり、「加入通知書」が交付されます。

 

 

以下の2件は、事業者が、支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託するときに、

[登録支援機関が作成]します。

 

g「造船・船用工業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・経済産業省設置の協議会の構成員(未加入のときは、受入から4か月以内に加入)であること。

・経済産業省、協議・連絡会の一般的な指導等に必要な協力をすること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

h「協議会の構成員であることの証明書」

造船・船用工業分野に関し初めて支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過しているときに提出ます。

(造船・船用工業分野特定技能協議会とは?)

「造船・船用工業分野特定技能協議会」は、国交省(事務局:海事局船舶産業課)に設置されています。

この協議会は、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員相互の連絡を図り有用な情報を共有、必要な措置を講ずることを目的としています。

・登録支援機関が協議会に入会するには、「加入申込書」に登記事項証明書、登録支援機関の証明書類を添付し、船舶産業課長に提出します。

・加入通知書を交付された造船・船用工業事業者との間に委託契約を締結していることを確認されれば構成員として「加入通知書」が交付されます。

 

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