特定技能の手続き

Q11 造船・舶用工業分野の特定技能外国人との雇用形態は?

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・事業主の直接雇用によるフルタイムの勤務時間のみです。派遣は認められません(特定技能で派遣が認められるのは、農業、漁業のみですので、この分野で派遣受入れを行った場合には、以後5年間は、特定技能外国人を受入れできなくなります)。

 

Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

併せて、

造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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