特定技能の手続き

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

投稿日:2021年8月19日 更新日:

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すでに他の在留資格(留学生、技能実習など)をもっていて日本にいる外国人が、特定技能として就労しようとするには、現在の在留資格を特定技能に変更することが必要です。

在留資格変更許可申請は、外国人が必要な書類を添付して、特定技能外国人が住む地域を管轄する出入国在留管理局へ申請します。

今回は、雇用する事業主が個人事業主(注)である場合の必要書類を解説します。

(注)個人事業主のうち、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人の提出書類は、別に定められていますので、ここの提出物は該当しません。詳しくは、「こちら」をご覧ください。

 

申請に必要な書類の種類

申請に必要な書類は、

1 申請人に関する必要書類

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」をご覧ください。

2 所属機関(事業主)に関する必要書類

事業主が法人と個人事業主とで提出する書類に違いがあります。個人事業主であるときは、以下に説明します。

法人事業主については、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」をご覧ください。)

3 産業分野に関する必要書類

産業14分野別 必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)~リンク集~」をご覧ください。

に分かれます。

 

1の申請人に関するものは、本人が記入や添付書類の収集、

2は、事業主、登録支援機関に関するものは事業主等で処理してもらい、

3は、申請人、事業主、登録支援機関のおのおのが作成や添付書類の収集を行い、

これらをまとめて申請書に添付します。

 

・日本で発行される証明書は、申請前3か月以内に発行されたもの、各分野の技能試験及び日本語試験の合格証明書については、有効期限内のものを提出します。

 

申請人に関する特定技能の提出書類リスト

所属機関(個人事業主)に関する必要書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

 また、すでに受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸書申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

a  特定技能所属機関概要書

概要書には、アからオまでの項目を記入します。

ア 所属役員

・氏名と役職を記入します。

 

イ 決算状況

・前年度から3か年分の売上高、経常損益、純利益、純資産について記入します。

・純資産は、所得税青色申告決算書の貸借対照表の元入金を記入します。

・前年度末に債務超過のときは、中小企業診断士、税理士、公認会計士等による改善の見通しについて評価を行った書面を添付する必要があります。

 

ウ 基準適合にかかる事項

(ア) 過去1年における特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者の離職状況

・日本人労働者、外国人労働者別に、解職理由(自発的離職者と非自発的離職者)の人数を記入します。

 

(イ) 前1年間の行方不明者数

・特定技能(1号及び2号)、技能実習別に自発的離職者数の人数及び非自発的離職者のうち、所属機関の責めに帰すべき事由による行方不明者の有無を記入します。

 

エ 中長期在留者の受入れ実績等、支援体制に関する事項

・支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記入不要です。

 

(ア)過去2年間にわたり中長期在留者の受入れを適正に行った実績

・直近1年前、2年前の受入れ人数、受入れ期間中の法令遵守、法令違反・行政指導状況を記入します。

・「適正に行った」とは、入管法、技能実習法及び労働基準法などの出入国、労働関係法令に違反し、刑に処せられたり、行政処分を受けたり、技能実習法上の改善命令などを受けたりしていないことをいいます。

 

(イ) 支援責任者及び支援担当者が過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した実績を有すること。

・記入は要しませんが、支援責任者、支援担当者の履歴書の作成し、添付が必要です。

 

(ウ)これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること。

・立証する資料を必ず添付が必要です。

・過去5年間に労働基準監督署から是正勧告を受けたことの有無を表記します。

 

オ 支援体制に関する事項

 申請人、支援責任者、支援担当者の氏名、所属部署、役職を記入します。

 

b 個人事業主の住民票の写し

本籍地の記載があり、マイナンバー記載がないものです。

 

c 労災保険に代わる民間保険加入証書

・労働保険について非適用事業所であるときは、これに代わる民間保険に加入しており、その保険証書の提出が必要です。

・適用事業所については、受け入れ実績に応じて、以下の(d)~(f)の書類を提出します。

 

d  労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

・この証明書は、特定技能外国人を初めて受け入れる個人事業主が対象です。

 

f  労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し/領収書、口座振替結果通知ハガキの写し (直近2年分)

・現在、受け入れ中ですが、労働保険事務組合に保険事務を委託していない個人事業主が対象です。

・領収書は、保険料申告額に対応するものです。

・口座振替を利用しているときは、送付された振替結果通知のハガキの写しの提出ですが、紛失したときは、都道府県労働局に「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行してもらいます。

 

g 労働保険事務組合発行の労働保険料等納付通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分)

・現在、受け入れ中で、労働保険事務組合に保険事務を委託している個人事業主が対象です。

・口座振替を利用しているときは、送付された振替結果通知のハガキの写しの提出ですが、紛失したときは、都道府県労働局に「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行してもらいます。

 

h 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・健康保険、厚生年金保険の適用事業所であるときに提出します。

・申請日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。

・納付や換価の猶予の適用を受けているときは、「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しを提出します。

 

健康保険、厚生年金保険の適用事業所でないときは、以下の(i)~(k)を提出します。

 

i 個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し

保険者番号及び被保険者等 記号・番号をマスキングします。

 

j 個人事業主の国民健康保険料 (税)納付証明書

・初めて受け入れるときには直近1年分、受入れ中のときには直近2年分を提出します。

・保険者番号及び被保険者等記号・番号をマス キングします。

・納付や換価の猶予の適用を受けており、「国民健康保険料(税)納付証明書」にその旨の記載がないときは、「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要です。

 

k 個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)

・申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。

・基礎年金番号をマスキングします。

 

ℓ 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)

・納税証明書(その3)とは、未納税額のないことを証明するものです。

・税目は、「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」、「消費税及び地方消費税」、「相続税」、「贈与税」です。

・納税の猶予又は納付受託の適用を受けているときは、その旨の記載ある納税証明書、未納のある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要です。

・(その1)とは、納税額等証明用で、納付すべき税額、納税済額、未納税額等を証明するものです。

 

m 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

・初めて受入れする個人事業主が対象です。

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予、納付受託)適用あり、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。

 

n 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分)

・受入れ中の個人事業主が対象です。

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用あり、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。

 

o 公的義務履行に関する説明書

過去2年以内に、外国人の在留申請において(c)~(n)に関し、提出済みを理由に提出を省略するときに代わって提出するもので、滞納がないことを表明するものです。

 

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