A 特定技能外国人を雇用するには、その整備工場が認証基準に適合していることの地方運輸局長の認証を受けていることが必要です。認証にあたって必要なものは、次の通りです。
特定整備の対象となる自動車の種類
普通自動車
・普通自動車(大型) 車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、乗車定員30人以上のもの
・普通自動車(中型) 車両総重量2t超、乗車定員11人以上のもので大型以外のもの
・普通自動車(小型) 貨物の運送用、特殊の用途のもので大型、中型以外のもの
・普通自動車(乗用) 大型、中型、小型以外の普通自動車
・小型四輪自動車 小型自動車の四輪自動車
・大型特殊自動車
小型自動車 小型二輪自動車、小型三輪自動車 軽自動車
軽自動車 軽自動車
認証の申請
・新たに認証申請を行う場合は、認証関係申請(届出)と添付資料等を作成し、地方運輸支局へ提出します。
(1)自動車特定整備事業の認証新規申請書
(2)申請者を特定できる書面(申請者が法人にあっては登記簿謄本等、申請者が個人にあっては住民票等)
(3)事業場の所在地を証する書面(土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証等)
(4)整備主任者(選任・変更)届出書
(5)1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面
(6)作業場等平面図
(7)自動車の型式に固有の技術上の情報(自動運行装置の特定整備を行わない場合は当該装置の情報を除く)及び運行補助装置のエーミング作業に必要な機器を入手することができる体制を確認できる書面
(8)電子制御装置点検整備作業場を事業場所在地以外に設置する場合は、電子制御装置点検整備作業場の土地の使用に係る契約書写し
(9)電子制御装置点検整備作業場を他の事業者と共同使用する場合は、次の書面
・共同使用に関する契約書写し
・共用設備の位置及び面積を記載した書面
(10)道路運送車両法施行規則第3条第8号ハに係る作業(自動車の運行状態、前方の状況検知センサー取付自動車の車体前部、窓ガラスの取り外し等)を特定整備(電子制御装置整備)の認証を受けていない事業者に外注する場合は、この事業者との契約書の写し
(11)その他、必要と認められる書類
*土地・建物について、建築基準法、消防法その他関係法令により制限等が定められていますので、事前の調査、調整、許可等が必要となる場合もありますので注意が必要です。
・建築基準法(建築主事の建築確認)
・消防法(消防の用に供する設備設置)
・農地法、都市計画法、工場立地法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による制限等
申請者の要件
・1年以上の懲役、禁固に処せられたことがあるときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
・自動車特定整備の取消し処分を受けたことがあるときは、取消しの日から2年を経過していること。
・取消し処分を受けたのが法人であれば、その取消しに関する聴聞(期日、場所)の公示日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から2年を経過していること。
・未成年(営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない者)の法定代理人が上記に該当していること。
・法人であるときは、役員が上記のいずれにも該当していること。
○認証工場についての認証基準
事業所ごとに、一定の規模の作業場、作業機械等、整備に従事する従業員を有する工場であれば、申請により地方運輸局長により自動車特定整備事業工場として認証されます。
事業所の設備、作業機械等、工員についての人的・物的要件があります。
1「分解整備」ー普通自動車(原動機)の例ー
(1) 設備
常時分解整備をしようとする自動車を収容できる十分な場所があることのほか、以下のとおりです。
ア 屋内作業場
(ア) 点検作業場 間口4m以上、奥行8m以上、天井 分解整備点検に十分な高さ
(イ) 車両整備作業場 間口4m以上、奥行8m以上、天井高 分解整備点検に十分な高さ
(ウ) 部品整備作業場 8㎡
(エ) 床面 平滑に舗装
イ 車両置場 間口3m以上、奥行5.5m以上
(2) 作業機械等の備え
ア 作業機械
プレス、エアコンプレッサ、バイス、チェーンブロック、ジャッキ、充電器
イ 作業計器
ノギス、トルクレンチ
ウ 点検計器及び点検装置
サーキット・テスタ、比重計、コンプレッション・ゲージ、ハンディ・バキューム・ポンプ、エンジン・タコ・テスタ、タイミング・ライト、シックネス・ゲージ、ダイヤル・ゲージ、トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ、ターニング・ラジアス・ゲージ、タイヤ・ゲージ、検車装置、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器
エ 工具
ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ、グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ、部品洗浄槽
(3)工員の要件
ア 工員数 2人以上
イ 自動車整備士の最低要件 1級 か2級の自動車整備士が1人以上
ウ 自動車整備士保有割合 整備従業員数の1/4以上(1級、2級、3級の自動車整備士数/全工員数)
エ 整備主任者の資格要件 1級 、2級自動車整備士で運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修受講必要
(*研修の内容 学科(自動車特定整備事業に係る法令など)、実習(エーミング作業など)、試問(学科・実技の講習内容に基づく筆記試験)
2 「電子制御装置整備」(普通自動車 電子制御装置整備(自動運行装置を含む)の例
(1)設備
常時電子制御装置点検整備をしようとする自動車を収容できる十分な場所があることのほか、以下のとおりです。
ア 電子制御装置(点検整備作業場)
(ア)間口 2.5m (屋内2.5m)
(イ)奥行 6m (屋内3m)
(ウ)天井高 対象とする自動車についてエーミング作業を実施するに十分である高さ
(エ)床面 平滑に舗装
イ 車両置場
(ア)間口 3m以上
(イ)奥行 5.5m以上
(2)作業機械等の備え
ア 作業計器(保有義務)
水準器
イ 点検計器及び点検装置(保有義務)
整備用スキャンツール(性能及び機能要件を規定)
ウ 整備に必要な情報の入手(義務)
点検・整備に係る情報(機器を含む)を入手できる体制(例:整備作業要領やPC、ネット環境等)
エ その他(自動運行装置に限る)
自動運行装置を装備した自動車の自動運行装置の点検・整備に必要な技術情報を入手できること
(3)工員要件
ア 工員数 2人以上
イ 自動車整備士の最低要件 「1級(二輪を除く)」か「「1級(二輪)、2級整備士、車体整備士、電気装置整備士」+講習」1名以上
ウ 自動車整備士保有割合 整備従業員の1/4以上(1級、2級、3級、車体整備士、電気装置整備士の数/全工員数)
エ 整備主任者の資格要件 「1級(二輪を除く)」、「1級(二輪)、2級整備士、車体整備士、電気装置整備士」で運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修受講必要
(*研修の内容 学科(自動車特定整備事業に係る法令など)、実習(エーミング作業など)、試問(学科・実技の講習内容に基づく筆記試験)
・運輸支局は、申請受付後の書類審査、現地確認等を経て、基準に適合していれば認証を行います。
(認証証の記載例)
事業者名 □□□□
道路運送車両法第80条の規定により次の通り自動車特定整備事業を認証する
記
1. 事業場の名称 □□□□
2. 事業場の所在地 □□□□
3. 自動車特定事業の種類 □□□□
4. 対象とする自動車の種類、整備及び装置の種類等
□□□□
5. 認証年月日 □□年□月□日
6. 認証番号 □□□□
令和□年□月□日
□□運輸局長名 □□□□
3 その他
認証工場は、写真のような標識を公衆の見やすいように掲出します(写真は、認証工場であるとともに指定工場である店舗の掲出例です。許可を得て撮影しております)。
(余談ですが、この標識の下には、他に「不正改造車排除宣言工場 (一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)」、「JASMA MASTERS SHOP (日本自動車マフラー協会)」「自動車商 (〇〇県公安委員会許可第△△号)」)の標識も掲出されていました。)
「Q&A 特定技能の「自動車整備分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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