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企業内転勤ビザに必要な書類を解説します。
必要な書類は、4つのカテゴリーごとに分けられます。
企業の4つのカテゴリーは、企業は、4つのカテゴリーに分類されるをご覧ください!
カテゴリー1・2企業の必要書類
カテゴリー1・2の企業は、上場企業や前年分の源泉徴収税額が1,500万円以上の企業が当てはまります。
会社としての信頼度が高いので、必要書類がカテゴリー3・4にくらべると、少ないです。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
四季報の写しor日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印あり) ※カテゴリー2のみ |
(本人に関する書類) |
専門学校卒業+専門士or高度専門士の称号を取得した者の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書・専門士証書など) |
カテゴリー3企業の必要書類
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業がカテゴリー3にあてはまります。
新設会社以外のほとんどの企業がカテゴリー3です。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
申請理由書 |
直近の決算報告書 |
事務所の不動産賃貸契約書のコピー |
外国法人および日本法人の会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績など) |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)のコピー |
(本人に関する書類) |
本人の履歴書(関連する業務に従事した機関と内容、期間を明示したもの) |
過去1年間に従事した業務内容と地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書 |
(役員として転勤する場合) |
役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー |
(同一法人間での転勤をする場合) |
外国法人の支店の登記事項証明書 |
転勤命令書or辞令のコピー |
(日本法人への転勤の場合) |
日本法人の登記事項証明書 |
雇用契約書のコピー |
日本法人と出向先の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など) |
カテゴリー4企業の必要書類
新設会社がカテゴリー4に当てはまります。
ですので、新しい会社でも外国人社員を雇うことができるということになります。
ほかのカテゴリーと違うのは、事業計画書を提出することです。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請書 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
申請理由書 |
事業計画書 |
事務所の不動産賃貸借契約書のコピー |
外国法人および日本法人の会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績など) |
給与支払事務所等の開設届出書のコピー |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー、または直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー(源泉徴収の免除を受ける期間の場合) |
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 |
(本人に関する書類) |
本人の履歴書(関連する業務に従事した機関および内容、期間を明示したもの) |
過去1年間に従事した業務内容と地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国機関の証明書 |
(役員として転勤する場合) |
役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー |
(同一法人間で転勤する場合) |
外国法人の支店の登記事項証明書 |
転勤命令書or辞令のコピー |
(日本法人へ転勤する場合) |
日本法人の登記事項証明書 |
雇用契約書のコピー |
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(定款や株主名簿など) |
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