就労ビザの基礎知識

企業内転勤ビザは、海外転勤のビザ

投稿日:2017年7月19日 更新日:

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近年、企業のグローバル化が進んでいます。

日本企業も中国や台湾、タイなどに工場や支社を出し、ベトナムにも進出することが増えています。

また、外資系企業も日本に進出することがよくあります。

 

海外転勤で日本に転勤(出向)する場合のビザが「企業内転勤」ビザです。

このビザは「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に比べると要件(条件)は簡単です。

もちろん、審査は厳しいです。

 

 

どういう場合に使うビザか?

 

・外資系企業の海外本店→日本の支店

・日本系企業の海外支店→日本の本店

というように海外転勤する場合に使うビザです。

 

 

日本と海外の会社との関係がポイント

同一会社内・系列企業内での転勤・出向が当てはまります。

系列企業には、「親会社」「子会社」「関連会社」が含まれます。

 

 

企業内転勤の要件

 

⑴海外の本社・支社などで1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしていたこと
⑵日本人と同等額の給料をもらっていること
⑶期間を定めて転勤すること
⑷日本の会社と海外の会社の関係

 

 

⑴海外の本社・支社などに1年以上継続して勤務していること。

1年以上勤務していないなら、すぐに「不許可」になるわけではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまるか審査されます。

 

また、「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしていることです。

たとえば、システムエンジニアやマーケティング・経営企画などの仕事をしていることです。

ですが、日本での仕事が海外での仕事と同じである必要はありません。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」の仕事である必要はあります。

 

「技術・人文知識・国際業務」のビザは、「学歴」や「仕事内容と学校での専攻のリンク」が必要になりますが、

企業内転勤は、必要ではありません。

ですが、「学歴」などがあったほうが有利に判断されます。

 

⑵日本人と同等額の給料をもらっていること

「技術・人文知識・国際業務」と同じように、日本人と同等額の給料をもらうことが必要です。

 

⑶期間を定めて転勤すること

辞令などで証明します。

 

⑷日本の会社と海外の会社の関係

関係性としては、

 

①親会社↔子会社間
②本店↔支店 本店↔営業所 支店↔営業所
③親会社↔孫会社、子会社↔孫会社
④子会社↔子会社
⑤孫会社↔孫会社
⑥関連会社↔関連会社

①の親会社と子会社以外にも、②~⑥のような関係でも「企業内転勤」の対象となります。

 

 

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