就労ビザの基礎知識

特定技能1号と2号の違い

投稿日:2018年12月25日 更新日:

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特定技能ビザには、1号と2号があります。

「1号と2号は、何が違うの?」と疑問を持たれる方が多いと思いますので、

表にまとめてみました。

 

1号 2号
職種 14分野 2分野(建設、造船・舶用工業)
在留期間 最長で5年(在留期限は1年、6カ月、4カ月) 制限なし(3年、1年、6カ月)
技能水準 相当程度の知識or経験を必要とする技能(業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で確認)
※技能実習2号修了者は免除
熟練した技能(業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で確認)
日本語能力水準 各種日本語試験により確認
※技能実習2号修了者は免除
なし
家族帯同 ✕(家族は連れて来れない) 〇(配偶者、子のみ)
受入機関or登録支援機関による支援の対象
転職 入国・在留を認めた分野で可 入国・在留を認めた分野で可

 

職種

1号は、14分野が対象職種です。

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電子・電気情報関連産業

・建設

・造船・舶用工業

・農業

・漁業

・宿泊

・外食

・飲食料品製造

・航空

・自動車整備

こちらの14業種が対象職種です。

 

それに比べて、2号は建設と造船・舶用工業

の2つのみが2019年4月から運用されますが、

他の分野はいつから運用されるかは未定です。

介護は、就労ビザで「介護」ビザがありますので、2号の対象職種にならない予定です。

 

 

在留期間

1号は最長5年しか日本に滞在できません。

5年を過ぎると帰国することになります。

また、在留期限は1年、6カ月、4カ月の予定です。

1年ごとに更新し、5年滞在できることになるでしょう。

 

2号は制限がありませんので、所属特定技能機関の契約が続く限り、日本に滞在できます。

 

どうやってなるか?

就労ビザの技術・人文知識・国際業務は、学歴や学校での専攻と仕事内容のリンクが条件です。

さて、特定技能ビザの条件は何でしょうか?

特定技能ビザの条件

【1号】

1.技能試験+日本語試験に合格すること

2.技能実習2号を修了すること

【2号】

1.技能試験に合格すること

という条件です。

 

 

家族は日本に呼べるか?

1号は家族を呼ぶことができません。

2号は家族を呼ぶことができます。

ただし、家族は配偶者(夫、妻)と子のみです。

 

 

転職はできるか?

入国・在留を認めた分野のみであれば、転職はできます。

宿泊分野なら宿泊、

外食分野なら外食、

で転職をすることができます。

 

ただし、同一業務分野内または試験等により、その技能水準の共通性が確認されている

業務区分間においてのみです。

 

また、退職してから3か月を超えて、特定技能に該当する活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合

を除き、在留資格取り消しの対象となります。

 

 

報酬

外国人の方の報酬額が、日本人と同等額以上であることが必要です。

また、支払い方法は、預貯金口座への振り込み等支払額が確認できる方法で行う必要があります。

 

 

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