観光や親族・知人に会いに日本に来た外国人が求人に応募してきたとしても、
雇ってはいけません。
その人の能力や性格がダメなのではなく、
「短期滞在」ビザでは就労が絶対にできないのです。
短期滞在ビザ
短期滞在ビザは、観光や短期商用(商談や会議など)、親族・知人訪問などで使われるビザです。
「短期」なので、長期間滞在をすることはできません。最長で、90日です。
つまり、3か月のみ滞在するビザですね。
短期滞在ビザは、短期間しか日本にいれませんし、観光や商談・会議などが目的ですので、働くことはできません。
また、アルバイトで雇うこともできません。
短期滞在ビザから就労ビザの変更
もし、短期滞在ビザに内定を出したらどうしたらいいのでしょうか。
この「短期滞在」ビザでは働くことはできないので、就労ビザに変更する必要があります。
ですが、原則として短期滞在ビザ→ほかのビザに変更することはできません(法律上、そうなっています)。
ただ、短期滞在ビザの期間中に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定証明書が出たら「在留資格変更申請」を
行うという方法があります。
入国管理局の窓口に申請書類一式を持っていき、交渉をします。
交渉の結果、窓口で審査官が受け付けてくれたら変更申請できます。
これは例外の方法ですので、絶対にできるものではありません。
認定証明書は、「海外から外国人を呼ぶ方法では?」と思われた方もいらっしゃるでしょうが、
短期滞在ビザから認定証明書交付申請の変更を認められたら、申請できます。
短期滞在ビザの期間内が勝負
短期滞在ビザは、90日以内です。
15日、30日、90日、という在留期限があり、
変更ができるのは「90日」のみです。
「15日」「30日」が期限の短期滞在ビザや認定証明書取得後に「短期滞在」ビザで入国している外国人は、
変更できません。
この「90日」の短期滞在ビザを持っている外国人は、入国してすぐに「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
1か月~2か月くらいで審査結果が出ます。
ここで問題になるのは、短期滞在ビザの在留期限です。
「90日」以内に変更申請の結果が出ればいいですが、期限までに間に合わないことがあります。
期限までに間に合わなければ、日本から出国しなければなりません。
ただ、例外措置として、90日以内に変更申請が受理されれば、90日を超えても審査結果が出るまで日本に在留してもOKです。
ただし、これは90日以内に認定証明書を取得しており、90日以内に変更申請をしていることが必要です。
間違ってはいけないのは、90日の期限ぎりぎりに認定証明書交付申請をしなければ、認定証明書が発行されず、例外措置が適用されません。
短期滞在ビザの在留期限内に日本から出国しなければ、不法滞在となり退去強制になってしまいます。
そうすると、5年は日本に入国できません。
ですので、十分に注意してください。
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