就労ビザの基礎知識

技術・人文知識・国際業務の該当している仕事内容

投稿日:2017年6月19日 更新日:

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるには、

外国人に任せる仕事内容が、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるか(該当)を確認する必要があります。

雇う予定の外国人に任せる仕事内容によっては、在留資格は不許可になることがあります。

内定した後に雇えないことが分かったら、時間や労力の無駄ですし、余計なトラブルを生む恐れがあります。

 

このページでは、どの仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのかをリストアップし、それぞれの項目でくわしく解説します。

 

1.システムエンジニア

2.通訳・翻訳

3.経理・会計

4.ホテル

5.美容師・ヘアメイク

6.保育士

7.接客・販売

 

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名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!

 

雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
雇う場合の注意点
を診断させていただきます。

また、必要に応じて、
どんな流れ?
どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。

 

 

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