A 特定技能外国人が、就労できる業務の範囲には、①機械金属加工、②電気・電子機器組立て、③金属表面処理の3区分であり、次のような主な業務と関連業務とがあります。
(1)主な業務とは
・特定技能外国人は、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、その外国人の技能水準を示す「製造分野特定技能1号評価試験」に合格した試験の区分に応じた業務に従事することができます。
次の表は、合格した製造分野特定技能1号評価試験の試験区分に対応した従事する業務(作業)です。
なお、製造分野特定技能1号評価試験は、以下の業務に対応した19区分でしたが、令和5年度からは、「機械金属加工」、「電気・電子機器組立て」、「金属表面処理」の3区分となります。
これまでの区分では、合格した区分に対応した業務に従事することとされていましたが、新たな区分では、これまでの区分との関連性が示されており、その新たな区分のなkぁであれば、試験区分に限定されず、他の業務にも従事することができるようになります。
特定技能外国人は、その従事する作業について、指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により行うこととなります。
評価試験区分 |
特定技能が従事できる業務 |
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区分 |
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により行う業務内容 | ||
① | 鋳造 | 鋳造 | 溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業 |
② | 鍛造 | 鍛造 | 金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にしたりする作業 |
③ | ダイカスト | ダイカスト | 溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業 |
④ | 機械加工 | 機械加工 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 |
⑤ | 金属プレス加工 | 金属プレス加工 | 金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業 |
⑥ | 鉄工 | 鉄工 | 鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業 |
⑦ | 工場板金 | 工場板金 | 各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業 |
⑧ | めっき | めっき | 腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業 |
⑨ | アルミニウム陽極酸化処理 | アルミニウム陽極酸化処理 | アルミニウムの表面を酸化させ、 酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業 |
⑩ | 仕上げ | 仕上げ | 手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業 |
⑪ | 機械検査 | 機械検査 | 各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業 |
⑫ | 機械保全 | 機械保全 | 工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業 |
⑬ | 電子機器組立て | 電子機器組立て | 電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業 |
⑭ | 電気機器組立て | 電気機器組立て | 電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業 |
⑮ | プリント配線板製造 | プリント配線板製造 | 半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業 |
⑯ | プラスチック成形 | プラスチック成形 | プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業 |
⑰ | 塗装 | 塗装 | 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事 |
⑱ | 溶接 | 溶接 | 熱又は圧力若しくはその両者を加え、部材を接合する作業 |
⑲ | 工業包装 | 工業包装 | 工業製品を輸送用に包装する作業に従事 |
(2)関連業務とは
・主な業務を進めるうえで、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務を付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱらこの関連業務に従事することはできません。
【関連業務の例】
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・ クレーン・フォークリフト等運転作業
・ 清掃・保守管理作業
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提出書類については、
「製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」(注:統合前のものですが内容には変更ありません。)
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
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