特定技能の手続き

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

投稿日:2021年9月3日 更新日:

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令和4(2022)年4月から、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)を、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

特定技能「製造3分野(素形材産業、産業機械製造、電気電子情報関連産業分野)」の提出書類リスト

製造3分野で特定技能の申請に必要な書類は、下記のd以外は、共通であり、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

【外国人本人に関するもの】

特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。

基本と例外があります。

a 「製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し」

・これは、特定技能製造3分野に求められる技術水準です。

・試験の詳細については、「経産省ホームページ」をご覧ください。

b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」

または

b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」

・これは、同じく製造3分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。

この2点が基本となります。

 

・a は、就労する予定の特定技能の製造3分野の業務に対応するものに限ります。

・産業分野の業務については、「特定技能で働くには、必要な技術をどう証明すればいいですか? (特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。

・試験の詳細については、「日本語能力試験」又は「国際交流基金日本語基礎テスト」をご覧ください。

c 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)

「技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し」、「技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」、

合格していなければ、「技能実習生に関する評価調書」

のいずれか。

 

・就労する予定の製造3分野の業務に対応する技能実習2号の方は、

基本であるa 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し、

bの日本語関係書類

技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。

・就労予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。

・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。

・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局との相談が必要です。

・就労予定の製造3分野の業務と対応しない技能実習2号良好修了者の方は、基本のaの提出が必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することで、bは提出不要となります。

 

【事業主に関するもの】

d 「特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

・素形材産業分野にあっては、「素形材産業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を使用します。

・産業機械製造業分野にあっては、「産業機械製造業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を使用します。

・電気・電子情報関連産業分野にあっては、「電気・電子情報関連産業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を使用します。

内容(要旨)は、

・従事業務が、鋳造始め指定の業務であること。

・事業所が、日本標準産業分類/産業のうち指定の業務を行っていること。

・経済産業省設置の協議・連絡会の構成員であること。

・経済産業省、協議・連絡会の一般的な指導等に必要な協力をすること。

・労働者派遣の対象としないこと。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

e 協議会の構成員であることの証明書

・令和3(2021)年3月1日以降、製造3分野で特定技能外国人を受入れる事業者は、在留諸申請を行う際に、この証明書の提出が必要となりました。特に初めて受入れる事業者も、他の産業分野と異なり、在留諸申請をする前までに協議・連絡会入会手続きを済ましておくことに注意が必要です。

 

(製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会とは?)

「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会」は、経産省(事務局:製造産業局、商務情報政策局共管)に設置されています。

経産省、制度所管省庁、製造3分野(素形材、産業機械製造、電気電子情報関連産業分野)の所属機関等を構成員とし、相互の連絡連携の気密化を図り、特定技能の在留資格制度の趣旨、外国人材受入れ施策等の情報、優良事例の周知等についての協議より適正な受入れ、連携の緊密化を図る等を目的としています。

・入会は、経産省ホームページの特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイトから行います。

あわせて、

特定技能の「素形材産業分野」を詳しく教えてください

特定技能の「産業機械製造業分野」を詳しく教えてください

特定技能の「電気・電子情報関連産業分野」を詳しく教えてください

もご覧ください。

 

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