A 造船・舶用工業分野において、特定技能外国人を雇用する事業主は、一般的な要件の他、造船業と舶用工業を営む者とされています。
まず、造船業とは、
①「造船法第5条に定める事業を営む者」
②「小型船造船業法の小型船造船業を営む者」
③「前二者の事業者から委託を現に受けて船体の一部の製造、修繕を行う者」
であることが必要です。
1つめの「造船業第5条に定める事業を営む者」とは、
(1) 鋼製船舶の製造又は修繕
(2) 鋼製船舶以外の船舶で総トン数20t以上又は長さ15m以上のものの製造又は修繕
(3) 軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造
(4) 受熱面積150㎡以上の船舶用ボイラーの製造
を行う事業者とされています。
なお、当該事業を開始した日から2月以内に施設概要、事業計画を、事業の休止、廃止のときはその旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。
次に「小型船造船業法第2条、3条の小型船造船業を営む者」とは、
小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を行う事業で、
次の(1)から(6)までの種類があります。
(1) 小型鋼船造船業(製造・修繕)
(2) 小型鋼船製造業
(3) 小型船舶修繕業
(4) 木舟造船業(製造・修繕)
(5) 木舟製造業
(6) 木舟修繕業
*「小型船」とは、「小型鋼船」及び「木舟」があり、
「小型鋼船」は、総t数20t以上又は長さ15m以上の鋼製の船舶(総t数500t以上又は長さ50m以上のものを除く。)
「木船」は、総t数20t以上又は長さ15m以上の木製の船舶)
のものをいいます。
なお、当該事業を営もうとするときは、事業所ごとに、これらの種類等を国土交通大臣に登録する必要があります。
加えて、上記の①又は②の者から委託を現に受けて、船体の一部の製造又は修繕する者もこの分野の事業主となります。
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併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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