特定技能の手続き

特定技能の事業主 必要な要件とは?(要件その1)

投稿日:2021年7月19日 更新日:

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特定技能の事業主になるためには?

人手が少なくて事業の運営や継続にお困りの事業主の方は、一度、外国人を特定技能として雇用することを検討されてはいかがでしょうか?

この場合、外国人には一定の要件が必要であると同様に、事業主にも一定の要件が必要となります。

大きく分ければ、①事業主(法人、個人事業主)自体に求められるもの、②特定技能外国人との関係で求められるものがあります。

ここでは、①事業主自体に求められるものについて説明します。条件が多く、長いですが

最後までチェックをしてください。

 

事業主自体に求められるもの

事業主自体に求められる要件は、次のものがあります。

 

①雇用しようとする事業が、一定の産業分野の業務であること。

特定技能として外国人を雇用できる産業分野と業務が定められておりますので、雇用しようとする事業がこれに該当することが必要です。

産業分野については、 「特定技能と仕事 その1」をご覧ください!

 

②労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。

労働基準法はじめ労働関係法令に従い特定技能雇用契約(雇用主と特定技能外国人との間に結ぶ雇用契約。以下、「雇用契約」と言う。)を締結していること。

労働保険、社会保険の適用事業所は、適切な適用手続きや保険料納付していること。

非適用事業所は、事業主本人が国民健康保険、国民年金加入し、適切に納付していること。

国税、地方税の租税法令を遵守し、適切に納税していること。

*未納のときの出入国在留管理局の助言、指導に従い行為していること。

 

③労働者の自発的理由によらない離職者がないこと。

定年、労働者の自己の責めによる解雇、有期雇用の終了後の自発的離職を除き、

雇用契約締結日前1年以内から締結後に至っても、

人員整理のための希望退職募集、退職勧奨、重大な労働条件の相違、嫌がらせなどの就業環境の重大な問題により、外国人と同種業務に従事するフルタイム労働者を1名でも発生させていないこと。

 

④事業主の責めによる外国人労働者の行方不明者を発生させていないこと。

雇用契約締結日前1年以内から締結後に、外国人(技能実習実施者として受け入れた技能実習生を含む。)の行方不明者を出していないこと。

 

⑤刑罰を受けたことがあるときは、一定の年数を経過していること。

法令により禁固以上の刑に処せられたもの又は一定の関係法令、暴対法、健康保険法等により罰金刑の処せられた者は、その執行を終え又は執行を受けなくなってから5年を経過していないときは欠格事由となります。

禁固以上の刑は、全ての法令により、罰金刑は、労働関係法令(労基法、船員法、職業安定法、船員職業安定法、出入国管理及び難民法、最低賃金法、賃金の支払いの確保等に関する法律、労働者派遣法等)や社会保険法(健康保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等)、暴対法などの一定の法令違反の行為によるもの。

こちらは、該当する法令は数多く、また行為者だけでなく、法人にも罰則の対象となる両罰規定(両方とも罰せられる)が多いので注意が必要です。

 

⑥事業主に行為能力、法人のときは役員等にも適格性があること。

雇用契約の履行に当たり、必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えること。

事業主が、未成年者のときの法定代理人、法人のときの役員についても同様に欠格事由(⑨を除く)にあてはまらないこと。

破産手続き開始の決定を受けたが復権(免責許可の決定、破産債権者の同意による破産手続きの廃止決定が確定など)している。

 

⑦技能実習認定の取消を受けたことがあれば、その日から5年経過していること。

技能実習法により実習認定を取り消されたことがあるとき(法人にあっては、取り消し原因の発生当時の役員であった者について)は、取り消しの日から5年を経過していること。

 

⑧出入国、労働関係法令に関し、不正、著しい不当な行為をいていないこと。

雇用契約締結日前5年以内から締結日以降に、不正や著しい不当行為を行っていないこと。

※不正、不当行為の例としては、

外国人対する暴行、脅迫、監禁、旅券、在留カードの取り上げ、報酬手当等の一部全部の不払い、私生活の事由の不等制限、人権を著しく侵害する行為など

があります。

 

⑨暴力団排除の対応をしていること。

事業主(法人にあっては役員)は、暴力団員や5年を経過していない暴力団員だった者、これらの者が事業活動を支配していないこと。

 

⑩雇用契約外国人の活動内容の文書作成し配備していること。

管理簿、雇用契約内容、雇用条件、賃金台帳、出勤簿等を作成し、雇用契約終了後は、1年以上、活動していた事業所に配備していること。

 

⑪派遣(農業、漁業のみ)による受入れの機関の要件に適合していること。

派遣元が派遣先の特定産業分野の業務、関連業務を行っていること。

派遣元の資本金の過半数を地方公共団体又は派遣元が出資していること。

派遣元の役員が、地方公共団体職員又は派遣元の役職員であり、業務執行に実質的に関与していること。

など

かつ、派遣先の特定産業分野所管の関係行政機関の長と協議の上適当と認められる者であること。

派遣先についても、上記②から⑤の項目に該当すること。

 

⑫労災保険適用事業所は、保険関係の成立の届出等の措置を講じていること。

特定技能外国人が労働災害、通院災害に被災したときに治療費や生活費を補償するため、労災保険適用事業所は、保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内に労働基準監督署に提出する必要があります。

労災保険が強制適用されない一定規模の農林水産業(暫定任意適用事業)にあっては、労災保険に類する民間保険加入すること。

 

⑬雇用契約を履行する体制が整備されていること。

雇用契約を確実に履行できる財政的基盤(欠損金、債務超過の有無等総合的に判断される。)を有すること。

 

⑭特定の産業分野特有の事情に鑑みて定められた基準に適合すること。

例えば、

介護:特定技能外国人の数が、事業所の日本人等(介護の在留資格者、特定活動(介護福祉士)の在留資格者など)の常勤介護職員総数を超えないこと。

農業では、過去5年以内に同一労働者(技能実習生を含む。)を6か月以上継続して雇用した経験が必要であること。

厚生労働省、経済産業省、国土交通省のそれぞれにおいて組織する特定技能外国人材受入れ協議会、連絡会に加入すること。

などがあります。

 

*事業主が、特定技能外国人との関係で求められるものについては、「特定技能の事業主と外国人との関係の要件とは(要件その2)」をご覧ください。

 

 

 

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