A 漁業分野の事業者は、特定技能外国人を受け入れるときは、漁業特定技能協議会に加入し、協議会に対し、また農水省の調査、指導に協力を行うことのほか、協議会で決定された措置を講ずることなどが求められます(協力しないと特定技能外国人を受け入れできなくなります)。
・初めて特定技能外国人を受け入れるときは、在留資格認定申請時には、受入れ後4か月以内に協議会に加入する旨の誓約書(所定の書式による。)を添え、認定証明後に雇用してから4か月以内にこの協議会に加入しないと、雇用そのものができなくなります。
・漁業分野の特定技能協議会は、
□特定技能所属機関(直接雇用する漁業事業主、労働者派遣事業者 *労働者派遣先、登録支援機関は対象外)
□特定技能所属機関を直接、間接に構成員とする団体
(一般社団法人大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、一般社団法人全国いか釣り漁業協会、一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会、一般社団法人全国底曳網漁業連合会、一般社団法人日本定置漁業協会、一般社団法人全国まき網漁業協会、全国かじき等流し網漁業協議会、全国金目鯛底はえ縄漁業者協会、全国さんま棒受網漁業協同組合、海士町、一般社団法人全国海水養魚協会、一般社団法人全日本持続的養鰻機構、全国真珠養殖漁業協同組合連合会、全国内水面漁業協同組合連合会、全国海苔貝類漁業協同組合連合会)
□漁業労働に精通する労働組合(全日本海員組合)
□水産庁、法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、国土交通省
□その他協議会が必要と認める者(公益財団法人国際人材協力機構 (令和2年4月 旧公益財団法人国際研修協力機構を名称変更))
を構成員として、
構成員の相互連絡により、特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報共有、制度の適正な運用を協議することを目的とし、制度趣旨、優良事例の周知、法令遵守啓発、漁業特有事情による措置の設定、人権上の問題などへの対応、倒産時等における特定技能外国人に対する転職情報提供などを協議することとして、水産庁に設置(一般社団法人大日本水産会の協力)されています。
ただし、協議会には、特定技能所属機関を構成員とする団体が代表して出席するため、所属機関が出席することはありません。
また、協議会には、協議会の協議事項のうち、制度の周知・法令遵守啓発など5事項について処理するための漁業分科会、養殖業分科会が置かれており(会長、事務局は、いずれも一般社団法人大日本水産会)、分科会の協議が協議会の協議となります。構成員は、特定技能所属機関と特定の団体で、分科会には、特定団体が代表して出席しますので、所属機関が出席することはありません。
・所属機関は、協議会(分科会を含む。)で協議が整った措置を講ずることとされており、現在のところ、次のようなものがあります。
漁業関係:①所属機関による外国人材の引き抜き防止、②特定技能外国人の安全性の確保、③外国人材の配乗人数(漁船一隻あたり、日本人の人数まで)申し合わせ、④同報告
養殖業関係:①所属機関による外国人材の引き抜き防止、②特定技能外国人の事件、事故、行方不明、離職退職等の事案発生の報告、③特定技能外国人の事案の定期経過報告、再発防止策等
があります。
・協議会への加入には、所属機関が、所定の加入申請書に所定の項目を入力し、所定の関係書類(注)を添付して、特定技能所属機関が加入する団体(上記の特定技能所属機関を直接、間接に構成員とする団体)に提出します。
(注) 加入申請書(別紙様式第1-1号及び第1-2号)に次の書類を添えます。
□ 雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)
・特定技能雇用契約書 ・雇用条件書 ・1号特定技能外国人支援計画書 ・支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)
・派遣計画書(派遣形態の場合) ・就業条件明示書(派遣形態の場合) ・派遣先の概要書(漁業分野)(派遣形態の場合)
・派遣許可書(派遣形態の場合)
□ 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類
□ その他基準への適合の確認に必要な書類
団体は、書類の適正を確認し、共同事務局(一般社団法人大日本水産会)に提出し、構成員の要件を確認し資格証明書が交付されます。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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