特定技能の手続き

Q11  電気・電子情報関連産業分野の製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会の加入について

投稿日:2022年6月6日 更新日:

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現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、一部を除き、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください

 

A 事業主は、素形材産業分野、産業機械製造分野とともに、通商産業省が設置する協議会の構成員であること、協議会に対し必要な協力、通産大臣の調査、指導、情報収集。意見の聴取等に協力することが求められます。

 

・令和3(2021)年3月1日以降、製造3分野で特定技能外国人を受入れる事業者は、在留諸申請を行う際に、この証明書の提出が必要となりました。特に初めて受入れる事業者も、他の産業分野と異なり、在留諸申請をする前までに協議・連絡会入会手続きを済ましておくことに注意が必要です。

 

(製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会とは?)

「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会」は、経済産業省に設置され、庶務は、製造産業局総務課、商務情報政策局総務課が共同で処理し、製造産業局素形材産業室、産業機械課、商務情報政策局情報産業課がこれを補助することとされています。

経産省、制度所管省庁、製造3分野(産業機械製造業機械製造、電気電子情報関連産業分野)の所属機関等のほか、協力者として地方公共団体、経済団体等の団体を構成員(オブザーバーの会議出席あり。)による相互の連絡連携の気密化を図り、特定技能の在留資格制度の趣旨、外国人材受入れ施策等の情報、優良事例の周知等についての協議より適正な受入れ、連携の緊密化を図る等を目的としています。

・参考 構成員名簿(令和4年7月22日現在)

所属機関については「こちら」、協力機関については、「こちら」をご覧ください。

 

 

・入会は、経産省ホームページの特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイトから行います。

 

Q&A 特定技能の「電気・電子情報関連産業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。

 

 

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