A 特定技能外国人の専門的な技能をは即戦力として活用するこの制度において、造船・舶用工業分野には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
・このうち、特定技能外国人1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事します。
・当該外国人が、従事しようとする業務に必要な技能と日本語能力が一定水準以上か必要です。それを有するかどうかは、「評価試験」、「日本語試験」(特定技能1号のみ)により判断されます。
・特定技能1号にあっては、従事予定の業務に対応した「造船業・舶用工業分野特定技能1号評価試験」の区分の試験に合格していることと指定の日本語試験に合格していることが必要です。
・技能試験の水準は、造船・舶用工業分野の業務に即戦力として従事できる一定の専門性・技能を有することを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わず受験した場合に、7割程度が合格できる水準とされています。
(ア)「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」の合格
・ 試験科目には、6種類の試験区分があり、それぞれ学科試験と実技試験(溶接は免除の場合あり)があります。
・詳細については、「造船・船用工業分野」の特定技能1号試験とは?」をご覧ください。
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
(イ)日本語能力水準
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
特定技能2号については、「こちら」をご覧ください。
「「Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)