特定技能の手続き

すでに在留する外国人を特定技能で雇用するには~二国間協力覚書について

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外国人を特定技能として受け入れようとする際の手続きには、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際には、国籍を問わず、共通して本人に関する書類の提出が必要ですが、その他に、特定の国の出身者(その国の国籍を有する人)であるときは、さらに、指定の書類を追加で提出することが求められます。

特定技能制度を始めるにあたり、日本と特定の国との間において、外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等を目的とする協力覚書(例、「日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁と○○○国との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的連携枠組みに関する協力覚書])を作成しているからです。

現在、カンボジア、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、インド、マレーシア、ラオス

との間での協力覚書があります。

協力覚書には、各国共通して、特定技能制度に関して、情報の共有、問題是正等の協議、試験等の協力、枠組みの見直し等、それぞれの国(省庁)が協力する方向性を確認することを内容としていますが、

このうち、ウズベキスタン、パキスタン、インド、マレーシア、ラオスの5か国を除く10か国との協力覚書においては、受入機関(事業主)や外国人本人が行うべき手続きを定めています。

それには、

新規にその国から特定技能外国人として受け入れる際、

あるいはすでに日本に在留する外国人を受け入れる際、

雇用契約の締結や出入国在留管理局への申請などの前後において、当該国内の行政機関や送出機関などとの手続き、あるいは駐日大使館などでの手続きなどを取り決めているいものがあります。

 

技能実習生や留学生など、すでに何らかの在留資格を有する外国人を特定技能として受け入れる場合に、受入機関や外国人本人の取るべき手続きを定めている10か国の内容は、3つのパターンに分類できます。

①出入国在留管理局への申請時に所定の書類の提出が求められるもの・・・ベトナム、カンボジア、タイ

②管理局に書類の提出は不要ですが、手続きが幾段階を経なければならない複雑なもの・・・フィリピン

③同様に、書類の提出は不要ですが、雇用契約締結や在留資格変更許可申請の前後に、所定の手続きが求められるもの・・・インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ

 

①から③をそれぞれ分けて説明します。

①については、「こちら」をご覧ください。

②については、「こちら」をご覧ください。

③については、「こちら」をご覧ください。

 

各産業分野共通に必要な書類については、

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、

2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、

2022年6月1日からの水際対策の変遷

もあわせてご覧ください。

 

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