A 初めて造船・舶用工業分野の特定技能外国人を受け入れるときは、その特定技能外国人の雇用後4か月以内に、特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し必要な協力を行うなどことなどが求められます。
・造船・舶用工業分野の特定技能協議会は、学識者、特定技能所属機関、登録支援機関、造船・舶用工業事業者団体(一般社団法人日本造船工業会、一般社団法人日本中小型造船工業会、一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会、一般社団法人日本舶用工業会)、試験実施機関(一般財団法人日本海事協会)、関係各省を構成員として、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護等のために、相互の連絡連携を図り、必要な措置を講ずることを目的として国土交通省(事務局:海事局船舶産業課)に設置されています。
・活動内容として、制度の趣旨や優良事例の周知、人権上の問題への対応策の検討、事業主等の法令遵守の啓発、倒産等においての転職支援、その他調査、啓発、証明などを行います。
・協議会の加入、変更、退会手続きに関する窓口は、この事務局となります。
・入会は、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、事業者自身が、造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省に「確認申請書」を提出し、事業者と確認されると「確認通知書」が交付されますので、「協議会の加入申請書」を船舶産業課長に提出するか、確認申請書の段階で同時に行うこともできます。
・加入申請書により造船・船用工業事業者と確認されると構成員となり、「加入通知書」が交付されます。
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併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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