特定技能の手続き

Q10 技能実習修了者は、産業機械製造業分野で技能試験等が免除されますか?

投稿日:2022年6月1日 更新日:

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現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

A 次の方は、(1)の技能評価試験と日本語能力試験の合格者の技能、能力と同等以上の水準を有する者とみなされて、試験が免除されます。

 

技能実習2号を良好に修了した者

・産業機械製造業分野の職種にかかる第2号技能実習を良好に修了した方は、技能実習で修得した技能が特定技能外国人の従事する業務において要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、必要とされる一定の専門性・技能を有し即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価して特定技能1号評価試験と日本語試験が免除されます。

・技能実習の職種が従事しようとする特定技能の業務に対応することが必要です(対応しないときは、日本語能力試験のみ免除されます)。

・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。

 

Q&A 特定技能の「産業機械製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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