特定技能の手続き

Q12 建設分野の受入計画提出には、どのような書類が必要ですか? ~申請書~ 

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A 受入計画には、「認定申請者に関する事項」、「国内人材確保の取組に関する事項」、「1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項」、「1号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項」を記載する必要があります。

 

実務的には、所定の様式を用いて、国土交通省HPから「外国人就労者受入事業管理システム」によりオンライン申請を行います。書類(PDF又はJPEG)を申請画面からアップロードします。

 

 

申請に必要な提出書類

ア「建設特定技能受入計画認定申請書」(第1号様式)

 特定技能外国人を雇用しようとする事業主(「特定技能所属機関」といいます。)が策定した建設特定技能受入計画について、国土交通大臣の認定を申請する本書です。これに添付書類などを添付します。

なお、この申請書の本文中には、

「申請書及び別紙の記載が真実であることを宣誓し、建設特定技能受入計画の認定後、不正の手段により認定を受けたことが明らかになった場合には、認定を取り消されても異議を申し立て」ないこと、

計画が認定された場合には、「認定証に記載された内容について、建設キャリアアップシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金、適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施法人に提供することに差し支え」ないことを

申し添えることになっています。

 

イ「建設特定技能受入計画」(様式第1号 別紙)

(おことわり:この段落において、以下の項番・段落番号は、各様式のもので表示します。)

1特定技能所属機関になろうとする者に関する事項

(1)商号又は名称

(2)代表者又は個人の氏名

(3)主たる営業所の所在地

(4)連絡先TEL:   FAX:  メールアドレス:  

※電話番号は日中必ず連絡が取れる番号を記入

(5)建設特定技能に関する責任者(管理者)の役職、氏名

(6)許可を受けている建設業

(7)許可番号   国土交通大臣・  都道府県知事許可( - )第  

(8)許可年月日 平成・令和      

(9)常勤職員数(技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く)合計 人

(10)建設キャリアアップシステム事業者ID ※14桁の事業者IDを記入

(11)特定技能外国人受入事業実施法人の会員番号又は所属している当該法人を構成する建設業者 団体名

(12)過去5年間の建設業法に基づく監督処分の有無  有・無

2 国内人材確保の取組に関する事項

 

3 適正な就労環境の確保に関する事項

(1)当特定技能所属機関は、以下の①から⑦について事実と相違ないことを宣誓します。

①1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を 安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うこと。

②1号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事 項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。

③1号特定技能外国人に従事させる業務について、事前に業務内容を説明し、1号特定技能外国 人が当該業務に従事することを理解・納得したうえで従事させること。

④1号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は当該外国人が特定技能雇用 契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。

⑤1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。

⑥1号特定技能外国人が従事する建設工事において、当特定技能所属機関が下請負人である場合 には、元請業者の指導に従うこと。

⑦1号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。

(2)受入予定期間(計画期間)

令和      日 ~令和      

(3)1号特定技能外国人の受入予定人数  人  雇用している外国人建設就労者の人数  人 合計  

(4)1号特定技能外国人に関する事項

※ 別紙「1号特定技能外国人受入リスト」に記入すること。

(5)就労させる場所

※ 都道府県単位で記入すること。

(6)賃金規程

① 基本賃金

月額(   )円

② 賞与の有無、金額及び支給月数等

賞与 ( 有 ・ 無 ) 金額または支給月数  円 または  ヵ月分 支給回数  回 ( 月・ 月)

③ 諸手当の有無、種類及び金額等

(ア)□□手当 支給額:  円 支給条件:  (就労時から支給されるのか、一定の要件を満たせば支給されるのかも踏まえ、記載すること。)

(イ)□□手当 支給額:  円 支給条件:  (就労時から支給されるのか、一定の要件を満たせば支給されるのかも踏まえ、記載すること。)

④ 退職金の有無、金額及び条件等

退職金 ( 有 ・ 無 )  金額   

種類 ( 企業独自 ・ 共済 )

支給条件:勤続年数 年以上 別添就業規則のとおり 等

※ 賞与や諸手当等がある場合は有無、種類及び金額についても記載すること。

※ 報酬予定額の決定に当たり、同等の技能を有する日本人と同等額以上として算定した根拠となる資料を添付すること。1号特定技能外国人毎に報酬予定額が異なる場合、それぞれ添付すること。

※ 1号特定技能外国人毎に報酬予定額等が異なる場合、ア~エをそれぞれ記入すること。 (7)技能習熟等に応じた昇給

① 昇給時期 (例)毎年  

② 昇給額 基本賃金の  % 等

③ 昇給条件:

4 建設特定技能に係る安全衛生教育及び技能の習得に関する事項

(1)安全衛生教育について

(2)技能の向上を図るための方策 (様式第1(第3条関係))

 

ウ「1号特定技能外国人受入リスト」(様式第1)

1 特定技能所属機関に関する事項

(1) 特定技能所属機関名:

(2) 特定技能所属機関の代表者名:

2 1号特定技能の外国人に関する事項(原型は表形式の書類)

(特定技能外国人ごとに)

氏名、生年月日、性別、国籍、従事させる業務、就労させる場所(都道府県単位)、計画期間、基本賃金(月額)、修了した建設分野技能実習の職種及び作業、技能実習時の報酬(月 額基本給)、修了した建設特定活動の職種及び作業、建設特定活動時の報酬(月額基本給)、 母国での実務経験(職種及び年数を記入)、合格した技能試験、合格した日本語能力試験

※必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。

※ 対象外の項目については「-」とすること。

※ 技能実習又は建設特定活動時の月額基本給については、直近の金額を記入すること。

※ 合格した技能試験及び日本語能力試験について、建設分野技能実習又は建設特定活動を修了した者は記入不要。

 

エ「雇用契約に係る重要事項事前説明書」(様式第2)

建設特定技能受入計画を申請予定である(特定技能所属機関名)   は、雇用契約に係る重要事項について、下記内容を事前に説明し、内容を理解させたうえで国土 交通省へ申請する。

1 基本賃金 月額(  円)

2 諸手当の額及び計算方法(時間外労働の割増賃金は除く。)

(a) ( 手当  円/計算方法:  

(b) ( 手当  円/計算方法:   

(c) ( 手当  円/計算方法:  

3 1か月当たりの支払概算額(1+2) 約    円(合計)

4 賃金支払時に控除する項目

(a) 税金(約  円)

(b) 社会保険料(約  円)

(c) 労働保険料(約  円)

(d) 食費(約  円)

(e) 居住費(約  円)

(f) その他 (水道光熱費)(約  円)

(g)(   )(約  円)

控除する金額 約  円(合計)

5 手取り支給額(3-4) 約  円(合計) ※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。

6 業務内容(就労予定場所・従事させる業務内容)

(職種名等だけでなく、具体的にどのような現場でどのような業務に従事させるのか説明すること)

7 技能習熟等に応じた昇給について (昇給条件や昇給時期について説明すること)

8 安全衛生教育及び技能の習得について (安全衛生教育の実施内容や、技能検定の受験時期や合格後の支給手当、昇給への反映等に ついて説明すること)

9 個人情報の提供に係る同意について

(建設特定技能受入計画の適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金、適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施法人へ認定証に記載された内容(個人情報を含む。)を提供することに同意しているか)  ☐ 同意している。 ☐ 同意していない。

(西暦)      日、前記1から9の内容について以下の者が十分に理解することができる言語(  語)にて説明し、内容を理解していることを確認した。

(サイン)        殿

説明者

特定技能所属機関名    

所在地    

電話番号    

代表者 役職・氏名    

 

この他に、受入計画申請に必要な添付書類については、

「Q13 建設分野の受入計画提出にはどのような書類が必要ですか? ~添付書類~」をご覧ください。

 

Q&A 特定技能の「建設分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

建設分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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