特定技能の手続き

Q2-1 特定技能を雇用できる農業分野とその事業所に必要な要件とは何ですか?

投稿日:2022年8月12日 更新日:

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A 以下の観点から整理しますと、

1 業務の範囲

特定技能外国人の雇用が認められる農業分野は、耕種、畜産の農業全般とされています。

(1)耕種農業(全般)とは、露地やハウスなどの施設において、必要な技術や器具などを用いて、米や野菜などの農作物の植付けから薬剤散布、害虫駆除、温度・水管理などの育成、収穫までの、あるいはその前後の準備などの一連の作業である栽培管理や収穫した農産物の集出荷、選別、これらに付随する業務などをいいます。

日本標準産業分類で「 耕種農業」とは、
・水稲、陸稲、麦類、雑穀、豆類、いも類、野菜、果樹、工芸農作物、飼肥料作物、花き、薬用作物、採種用作物、桑の栽培をいう。
・ しいたけ、たけのこ、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、くり、くるみ、つばきなどを栽培し、単に下刈り程度の管理のみでなく施肥(刈敷は施肥とみなさない)を行っている場合は耕種とみなす。
・ 天然性のしいたけ、たけのこ、わさびなどの採取並びに用材又は薪炭材の生産を主目的とする植物の栽培は耕種としない。

とされています。

(2)畜産農業(全般)とは、施設などにおいて、家畜(肉用・乳用などの牛、肥育豚、採卵鶏など)を飼養衛生管理基準に基づき家畜伝染性疾病の発生防止、まん延防止に配慮しながら、家畜の生育の目的に沿って、施設の適切な温度、湿度、換気、照明などの環境確保、餌や水やり、施設の清掃・消毒、排せつ物の処理、家畜の健康観察、飼育状況の記録、時には家畜遺体の処理など一連の作業を行う飼養管理や畜産物の集出荷、選別、これらに付随する業務などをいいます。

日本標準産業分類で【畜産農業】とは、
・ 乳用牛、肉用牛、馬、鹿、豚、いのぶた、いのしし、めん羊、やぎ、にわとり、あひる、うずら、七面鳥、うさぎ、たぬき、きつね、ミンクなどの飼養、ふ卵、育すうを行うことで、種付け目的のものも含まれる。モルモット、マウス、ラット、カナリヤ、文鳥などを実験用又は愛がん用に供することを目的として飼育する場合及びいたち、きじなどを森林保護又は種族保護を目的として人工的に増殖、飼育する場合も含まれる。
・ 蚕の飼育及び蚕種の製造も含まれる。
・ 競馬などに専ら使用する目的で飼養しているもの及び家畜仲買商が一時的に飼養しているものは含まれない。
・ 店舗で愛がん用の鳥獣を飼養する場合は含まれない。

とされています(日本標準産業分類(大分類 農業)の詳細は、「こちら」をご覧ください。

ご不明のときは、最寄りの地方農政局に確認できます。

 

【参考】農業特定技能協議会が実施したアンケートによりますと(令和2年月現在、有効回答26事業主)、

耕種農業(16事業主)では、一番多いのが野菜で、水稲、花き、麦・大豆、その他(野菜苗、ビーツ、馬鈴薯、大葉、菌床しいたけ)の順です。

品目は、主な品目については、水稲、大根、にんじん、ジャガイモ、にんにく、トマト、レタス、ブロッコリー、白菜、キュウリ、アスパラガス、ネギ、オクラ、春菊、水菜、青梗菜、サニーレタス、グリーンリーフ、メロン、いちご、スイカ、ばら、野菜苗、甘藷等と多様です。

畜産農業(10事業主)では、最多が酪農で、養鶏、養豚、肉用牛の順で、主な品目は、生乳、採卵鶏などです。

 

2 事業主(業務従事の手法)

このことから、特定技能外国人を雇用して耕種農業、畜産農業に従事できるのは、

(1)直接雇用

・耕種、畜産農業を営む個人の農家(自ら農業を営みまたは農業に従事する個人)や農業を営む団体(株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人の農業法人など)

・特定技能外国人に直接指揮命令するのは、雇用主です。

(2)派遣

・農業の特殊性を踏まえ、直接雇用した特定技能外国人を他の農家などに派遣して業務に従事させる労働者派遣事業者(農業現場の実情を把握し、特定技能外国人受入れを適正確実に行える能力が必要です。)も含まれます。

・特定技能外国人に直接指揮命令するのは、派遣労働者として当該外国人を受け入れた派遣先です。

(3)請負

・例えば農業団体が、農家から耕種、畜産の業務処理を請け負い(業務委託契約)、直接雇用する特定技能外国人に委託側の現場で業務を行わせるという請負という方法も認められています。

・特定技能外国人に直接指揮命令するのは、業務を請負った雇用主(受託側)です。

【派遣と請負の違い】

派遣と請負は、ともに耕種、畜産農業を経営する事業者の現場において業務を行う点では同じですが、

大きな違いは、業務を行うにあたって、特定技能外国人に作業の指示管理(指揮命令)を行うのは、派遣の場合では派遣を受けた農家等(派遣先)であり、

請負の場合であれば、仕事をしてもらう農家等ではなく、あくまで直接雇用し業務処理を請負った事業主です。

(社会問題としての偽装請負は、一定の農作業を完成させることを契約の内容とするもので、請負った側が、その費用負担で、業務に従事する労働者への指揮命令を通して仕事を完成させるものであるため、発注した側は、仕事の完成結果を受入れ、それに応じた支払いをすることなので、直接労働者に指揮命令を行えば偽装請負となり、罰則が科せられることがありますので注意が必要です。)

 

3 一定期間の雇用経験等の実績

(1)直接雇用による場合

雇用する外国人労働者を適切に労務管理しはじめ適切な受け入れをするために、雇用しようとする時期から過去5年間以内において、同一の労働者(技能実習生も可能)を少なくとも6か月以上継続(累積して6か月以上の場合は含まれない。)して雇用した実績が必要です。

(2)労働者派遣による場合

派遣先が、派遣を受けようとする時期から過去5年以内において、同一の労働者(技能実習生も可能)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験を有すること、有しないときには、地方労働局が実施する派遣先向け講習会などの一定の講習を受講した者が派遣先責任者として選任していることが必要です。

となります。

(1)、(2)とも、雇用形態については必ずしもフルタイムでとの指定はないため、例えばパートタイムであっても継続6か月以上の雇用であればよいとされます。特定技能外国人として雇用以後はフルタイム勤務になります。

 

労働者派遣については、「Q2-2 農業分野における労働者派遣事業者とは」をご覧ください。

 

Q&A 特定技能の「農業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

農業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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