特定技能の手続き

Q6 特定技能を雇用できる産業機械製造業の事業所に必要な要件とは何ですか?

投稿日:2022年5月30日 更新日:

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現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

A 

産業機械を製造する事業所であれば、特定技能外国人を雇用できるものではありません。そのためには次の2つの要件を満たしていることが必要です。

  • 指定された製造業の事業所であること。
  • その事業についての実績を有すること。

 

(1)指定された製造業の事業所とは

その製造する物が産業機械製造業分野として指定された製造業に該当していることが必要です。具体的には、「日本標準産業分類」により示されています。

詳細については、

Q2 特定技能を雇用できる産業機械製造業分野とは?~金属製品製造業~

Q3 特定技能を雇用できる産業機械製造業分野とは?~はん用機械器具製造業~

Q4 特定技能を雇用できる産業機械製造業分野とは?~生産用機械器具製造業~

Q5 特定技能を雇用できる産業機械製造業分野とは?~業務用機械器具製造業~

をご覧ください。

 

(2)事業についての実績とは

・特定技能外国人が業務に従事する事業所が、上記(1)の製造業としての事業所に該当することのほかに、その事業についての直近1年間において「製造品出荷額等(注)」が発生していることが必要です。つまり、事業がすでに稼働していることが求められます。

(注)

・「製造品出荷額等」とは、直近1年間において

「①製造品出荷額」、

「②加工賃収入額」、

「③くず廃物の出荷額」、

「④その他収入額」

の合計額(消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含む。)をいいます。

具体的には、

・「①製造品出荷」とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む。)を、直近1年間中にその事業所から出荷したものをいいます。また、

・ 「②加工賃収入額」とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加え、これに対して受け取った(受け取るべき)加工賃をいいます。

・「③くず廃物出荷額」とは、製造工程から出た、くず及び廃物の出荷額をいいます。

・「④その他収入額」とは、①製造品出荷、②加工賃収入、③くず廃物の出荷額以外(例 転売収入、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。

 

Q&A 特定技能「産業機械製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

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