特定技能の手続き

Q2 ビルクリーニング分野の特定技能外国人が就業する場所はどこですか?

投稿日:2022年5月23日 更新日:

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A

・就業する場所は、知事登録の建築物清掃業、建築物環境衛生総合管理業である事業主の事業所、営業所に雇用され、事業主が受託した業務委託契約の相手方の建築物内部です。

【建築物清掃業】の登録とは、

建築物における床等の清掃を行う事業(外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まず。)として、営業所ごとに一定の物理的人的基準を満たしたときに、知事の登録を受けられます。

 

【建築物環境衛生総合管理業】の登録とは、

建築物における清掃、空気調和設備、機械換気設備の運転、日常的な運転等、空気環境の測定、給水排水に関する設備の運転等、給水栓の水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う事業として、営業所ごとに一定の物理的人的基準を満たしたときに、知事の登録を受けられます。

 

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提出書類については、

ビルクリーニング分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。

 

 

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