特定技能の手続き

Q2 特定技能を雇用できる産業機械製造業分野とは? ~金属製品製造業~

投稿日:2022年5月30日 更新日:

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現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

A

産業機械製造業分野において、特定技能外国人を雇用するには、その事業所の製造するものが、以下の製造業に該当する必要があります。

一概に、特定技能外国人を雇用することができる産業機械製造業分野といっても幅が広く、実際どういう事業所であれば対象になるのでしょうか?

特定技能外国人を雇用することができる事業(所)は、具体的には「日本標準産業分類」に沿って業種が定められておりますので、事業主が経営する事業が、この中にあれば対象となり、該当しなければ雇用することができません。

以下に対象となる製造業を掲載します。

「日本標準産業分類」には、「大分類」「中分類」「小分類」「細分類」の順に、記号又は分類番号で整理されています。

産業機械製造業分野の「大分類」は、「E製造業」であり、さらに製造する物を段階的に細かく整理されています。

 

「中分類」の【金属製品製造業】、【はん用機械器具製造業】、【生産用機械器具製造業】、【業務用機械器具製造業】のうち、次の事業所が該当します。

 

【金属製品製造業】

(大分類)E製造業

(中分類)24金属製品製造業

(小分類)242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

(細分類)2422 機械刃物製造業

*主として金属加工機械(金属工作機械を除く。)、木材加工機械、パルプ、製紙機械、製本機械、皮革処理機械、たばこ製造機械などの機械に取り付けられる機械刃物を製造する事業所

(金属工作機械に取り付けられる切削工具を製造する事業所は、(中分類)26生産用機械器具製造業(細分類)2664印刷・製本・紙工機械製造業/建設及び鉱山機械に取り付けられるビット、スペード、スチールなどを製造する事業所は、(中分類)26生産用機械器具製造業(細分類)2621建設機械・鉱山機械製造業)

(大分類)E製造業

(中分類)24金属製品製造業

(小分類)248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

(細分類)2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

* 主としてボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ、スパイク、テーパピン、平行ピン、割ピン、びょう、ターンバックル、座金などを製造する事業所をいう(同様な製品を製造する圧延業は、(中分類)22鉄鋼業)

 

【はん用機械器具製造業】については、「こちら

【生産用機械器具製造業】については、「こちら

【業務用機械器具製造業】については、「こちら」 を

ご覧ください。

 

 

Q&A 特定技能「産業機械製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

また、最近の「大きく変わる水際対策措置の概要(2022年3月1日から)」もご覧ください。

 

 

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