特定技能の手続き

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)

投稿日:2021年8月19日 更新日:

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すでに他の在留資格(留学生、技能実習など)を持っていて、日本にいる外国人が、特定技能として就労しようとするには、現在の在留資格を特定技能に変更することが必要です。

在留資格変更許可申請は、外国人が必要な書類を添付して、特定技能外国人が住む地域を管轄する出入国在留管理局へ申請します。

今回は、雇用する事業主が法人である場合の必要書類を解説します。

 

当該法人の範囲

ここでいう法人とは、次の法人を除きます。

1 日本の証券取引所に上場の企業、保険業を営む相互会社

2 イノベーション創出企業(高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業)

3 一定の条件を満たす企業等

4 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体

1~4に該当する企業・団体が提出する書類は、別に定められていますので、「こちら」をご覧ください。

 

申請に必要な書類の種類

申請に必要な書類は、

1 申請人に関する必要書類

・「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編」をご覧ください。

2 所属機関(事業主)に関する必要書類

・事業主が法人と個人事業主とで提出する書類に違いがあります。法人(上記の法人を除く。)であるときは、以下に説明します。

・個人事業主であるときは、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」をご覧ください。

3 産業分野に関する必要書類

産業14分野別 必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)~リンク集~」をご覧ください。

に分かれます。

 

1の申請人に関するものは、本人が記入や添付書類の収集、

2は、事業主や登録機関に関するものは事業主等で処理してもらい、

3は、申請人、事業主、登録機関のおのおのが作成や添付書類の収集を行い、

これらをまとめて申請書に添付します。

・日本で発行される証明書は、申請前3か月以内に発行されたものを提出します。

 

このページでは、事業主が法人(会社など)であるときに必要な書類を解説します。

 

事業主(法人)に関する特定技能の提出書類リスト

法人の事業主に関する必要書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、すでに受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留緒申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

a 特定技能所属機関概要書

ア 所属役員

・氏名と役職を記入します。

 

イ 決算状況

・前年度から3か年分の売上高、経常損益、純利益、純資産について記入します。

・前年度末に債務超過のときは、中小企業診断士、税理士、公認会計士等による改善の見通しについて評価を行った書面を添付する必要があります。

 

ウ 基準適合にかかる事項

(ア)過去1年における特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者の離職状況

 ・日本人労働者、外国人労働者別に自発的離職者及び非自発的離職者の人数を記入します。

 

(イ)前1年間の行方不明者数

 ・特定技能(1号及び2号)、技能実習別に自発的離職者の人数及び非自発的離職者のうち、所属機関の責めに帰すべき事由による行方不明の有無を記入します。

 

エ 中長期在留者の受入れ実績等、支援体制に関する事項

 ・支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記入不要です。

 

(ア)過去2年間にわたり中長期在留者の受入れを適正に行った実績

 ・直近1年前、2年前の受入れ人数、受入れ期間中の法令遵守、法令違反・行政指導状況を記入します。

 ・「適正に行った」とは、入管法、技能実習法及び労働基準法などの出入国、労働関係法令に違反し、刑に処せられたり、行政処分を受けたり、技能実習法上の改善命令などを受けたりしていないことをいいます。

 

(イ)支援責任者及び支援担当者が過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した実績を有すること。

 ・記入を要しませんが、支援責任者、支援担当者の履歴書を作成し、添付が必要です。

 

(ウ)これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること。

 ・立証する資料を必ず添付が必要です。

 ・過去5年間に労働基準監督署から是正勧告を受けたことの有無を表記します。

 

オ 支援体制に関する事項

 申請人、支援責任者、支援担当者の氏名、所属部署、役職を記入します。

 

b登記事項証明書

法人の登記簿謄本のことです。

 

c業務執行に関与する役員の住民票の写し

・役員の中に、特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない者がいるときに提出が必要です。本籍地の記載があり、マイナンバー記載のないものです。

 

d 特定技能所属機関の役員にする誓約書

・役員のうち、特定技能外国人の受入れ業務の執行に直接的に関与しない役員の氏名を記入し、

また、当該役員は、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第4号に定められている欠格事由に該当しないことを確認し、

欠格事由に該当したときは直ちに出入国在留管理庁へ申告し、役員を退く必要あることを説明したことを誓約します。

・欠格事由については、(「特定技能の事業主 必要な要件とは?(要件その1)」をご覧ください)。

 

e 労災保険に代わる民間保険加入証書

・労働保険について非適用事業所であるときは、これに代わる民間保険に加入しており、その保険証書の提出が必要です。

・適用事業所については、受け入れ実績に応じて以下の(f)~(h)の書類を提出します。

 

f労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

・この証明書は、特定技能外国人を初めて受け入れる法人が対象です。

 

g 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し/領収書、口座振替結果通知ハガキの写し (直近2年分)

・現在、受け入れ中ですが、労働保険事務組合に保険事務を委託していない法人が対象です。

・領収書は、保険料申告額に対応するものです。

・口座振替を利用しているときは、送付された振替結果通知のハガキの写しの提出ですが、紛失したときは、都道府県労働局に「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行してもらいます。

 

h 労働保険事務組合発行の労働保険料等納付通知書の写し/通知書に対応する領収証書、口座振替結果通知ハガキの写し(直近2年分)

・現在、受け入れ中で、労働保険事務組合に保険事務を委託している法人が対象です。

・口座振替を利用しているときは、送付された振替結果通知のハガキの写しの提出ですが、紛失したときは、都道府県労働局に「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行してもらいます。

 

i 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・申請日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。

・納付や換価の猶予を受けているときは、「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しを提出します。

 

j 税務署発行の納税証明書(その3)

・納税証明書(その3)とは、未納税額のないことを証明するものです。

・税目は「源泉所得税及び復興特別所得税」、「法人税」、「消費税及び地方消費税」についてです。

・納税猶予又は納付受託があるときは、その旨の記載ある納税証明書、未納税目の納税証明書(その1)の提出が必要です。

・(その1)とは、納税額等証明用で、納付すべき税額、納付済額、未納税額等を証明するものです。

 

k 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

・初めて受け入れる法人が対象です。

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予、納付受託)の適用あり、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。

 

ℓ 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分)

・受入中の法人が対象です。

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予、納付受託)適用あり、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。

 

m 公的義務履行に関する説明書

過去2年以内に、外国人の在留申請において(e)~(ℓ)に関し、提出済みを理由に提出を省略するときに代わって提出するもので、滞納がないことを表明するものです。

 

 

 

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