特定技能の手続き

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類(特定の法人・個人事業主編)

投稿日:2022年10月5日 更新日:

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一般的な法人・個人事業主の提出書類

在留資格を特定技能に変更する際の変更許可申請書に合わせて提出するものについては、主体別に分類し説明しました。

1 申請人に関する必要書類

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

 

2 所属機関(事業主)に関する必要書類

(1) 法人事業主

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)

(2) 個人事業主

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

3 産業分野に関する必要書類

産業14分野別 必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)~リンク集~

 

特定の法人・個人事業主の提出書類

しかし、下表のような一定の規模や事業等を行う企業・団体、個人事業主については、企業・団体活動などに一定の実績があることから、特定技能外国人の雇用にあたっては、適正な受入れが見込まれるものと推定され、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていないことを前提に、提出に必要な書類は簡略化されています。

たとえ、それに該当しても、それを裏付ける書類の提出がない場合は、上記の一般法人や個人事業主と同様の書類を提出することとなります(外国人本人に関する書類は簡略化されません)。

1 特定の法人の場合

次のものに該当する法人は、上記2(1)は適用されず、次の書類に限定されます。

区分

個別必要書類

共通必要書類
①東京、名古屋、札幌、福岡の証券取引所のいずれかに上場する企業
会社四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 書類の省略にあたっての誓約書
保険業を営む相互会社 会社四季報(未上場会社版)の写し
③イベーション創出企業(注) 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項第1号から第3号の表中の「特別加算」の項の「中欄」イ又はロの対象企業であることを証明する文書(例 補助金交付決定通知書の写しなど)
一定の条件を満たす企業等参考 一定の条件を満た企業等」であることを証明する文書(例 認定証等の写しなど)
⑤前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(注)イノベーション創出企業とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出するものを業とし、法務大臣の法律による認定等又は一定の補助金交付などの支援措置を受けている企業を言います。

法務大臣が認定する際の根拠となる法律あるいは補助金の交付、支援措置の事業については、「こちら」をご覧ください。

 

2 特定の個人事業主の場合

次の個人事業主には、上記2(2)は適用されず、次の書類に限定されます。

区分 提出書類
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
書類の省略にあたっての誓約書

 

 

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