特定技能の手続き

Q5 特定技能外国人が従事する自動車整備分野での業務には、何がありますか?

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A 自動車整備分野において、特定技能外国人が従事できる業務には、次のような主な業務と関連業務があります。

1 主な業務とは

次の3種類の点検整備があります。

(1)日常点検整備

走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に実施するもの

<点検項目>

・ブレーキ液の量

・冷却水の量

・エンジンオイルの量

・バッテリ液の量

・ウインドウォッシャ液の量

・ランプ類の点灯点滅

・タイヤの亀裂損傷の有無

・タイヤの空気圧

・タイヤの溝の深さ

・エンジンのかかり具合、異音の有無

・ウインドウォッシャ液の噴射状態

・ワイパーのふき取り能力

・ブレーキの踏み残りしろと効き具合

・駐車ブレーキの引きしろ、踏みしろ

・エンジンの低速加速状態

(2)定期点検整備

故障やトラブルか起きないように、事前に一定間隔ごとに行う点検・整備するものです。劣化した箇所や不具合になるおそれがある箇所を事前に点検することで、トラブルの防止、性能維持、安全走行を実現させるために実施するもの

<点検例>

・ステアリング装置  ハンドル操作の不具合を防止するため、ロッド、アームのゆるみ、がた、損傷などを点検

・ブレーキ装置  ブレーキの効き不良を防止するため、ブレーキディスクの摩耗、損傷などを点検

・走行装置  ホイールの脱落などを防止するため、ホイールナット、ボルトのゆるみなどを点検

(3)分解整備

次のような原動機、動力伝達装置などの重要部品を自動車本体から取り外して行う整備、改造するもの

・ 原動機

・ 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、ディファレンシャル)

・ 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)

・かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)

・ 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)

・ 緩衝装置(シャシばね)

・ 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

*特定技能外国人は、3級自動車整備士レベルの技能と知識を有するとされ、これら作業を一人で適切に行えることが必要です。

 

(2)関連業務

業務に従事する日本人が通常従事することとなる「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないですが、もっぱら「関連業務」に従事することは認められません。

・ 整備内容の説明及び関連部品の販売
・ 部品番号検索・部内発注作業
・ 車枠車体の整備調整作業
・ ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・ 自動車板金塗装作業
・ 洗車作業
・ 下廻り塗装作業
・ 車内清掃作業
・ 構内清掃作業
・ 部品等運搬作業
・ 設備機器等清掃作業

 

 

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あわせて、

自動車整備分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

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