中華料理は、世界三大料理とも言われ、日本でもフランス料理やイタリア料理のようにポピュラーな料理となっています。
ホテルやレストランでも、日本料理とフランス料理と一緒に出され、日本の食文化にもラーメンなどが浸透しています。
日本にある中華料理店の数は他の料理に比べてもかなり多く、コックとして雇われる中国人も多いです。
Contents
中華料理でコックを雇って、技能ビザをもらう条件
⑴中華料理のコックとしての実務経験が10年以上あることが必要
実務経験とは、中華料理店でコックとして働いていた経験があることを言います。
この実務経験が10年以上ないと、どれだけ優秀な外国人コックだとしても、技能ビザはとれません。
つまり、雇えません。
この10年の中には、外国の教育機関(専門学校など)で調理の勉強をしていた期間もふくまれます。
ですが、日本の調理専門学校を出て、経験ゼロで中華料理のコックとして働くことはできません。
ここは、日本人と違うところです。
どうやって、実務経験を証明するのか?
今までの店の在職証明書を提出します。
この在職証明書に書くことは、
⑴店名が書いてること
⑵期間
⑶働いていた店の住所・電話番号
この⑴~⑶を書きます。
特に、⑶が重要です。
なぜなら、入国管理局がこの働いていた店に電話をすることがあるからです。
ですので、今もある店でないと、実務経験が証明できなくなります。
この在職証明書を公証処で公証書をします。
また、「前の店のオーナーとケンカして、在職証明書がとれない」「倒産したので、在職証明書がとれない」という
理由は、入国管理局はOKしません。
実務経験がないことになってしまいます。
ちなみに、前の店は居酒屋、ただのラーメン屋、小さい店、テイクアウト専門(だけ)の店はNGです。
このほかに、前の会社(店)のホームページがあれば、プリントアウトして提出します。
実務経験のカウント
実務経験は、申請するときに10年以上あることが必要です。
もし、1、2か月足りなかったとしても、OKしてもらえません。
かならず、10年以上あることをチェックしてください。
また、10年は合計でOKです。
5年やって、1年働かず、まだ5年働いていた、でもOKです。
もちろん、この証明をすることが必要です。
料理免許は、必ず持っていることは必要ありません。
⑵外国料理の専門店
外国料理の専門店であることが必要です。
日本料理店、日本のラーメン店、ファミレス、居酒屋などは技能ビザはとれません。
メニューには、単品料理(北京ダック、炒飯、水餃子、小籠包、八宝菜)やコースメニュー(ランチコース、ディナーコー
ス)があることが必要です。
つまり、外国料理の専門店で日本人に作れなさそうな外国料理を提供する料理をつくることができるコックが、技能ビザをとれるのです。
⑶座席数がある規模あること
あまりにも小さなお店では、技能ビザはむずかしいです。
座席が3席~5席しかにようなお店では、ダメです。
座席(イス)で20~30席くらいあればOKです。
⑷会社の経営状態
会社の経営状態も審査されます。
これは、会社の決算書類でチェックされます。
赤字であっても、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。
新規開店したばかりでも、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。
⑸飲食店営業許可があること
レストランやカフェなどの飲食店なら、飲食店営業許可があることは絶対です。
飲食店営業許可がないと、レストランなどの営業はできないので、ほとんどのお店はもっています。
飲食店営業許可証のコピーを提出します。
新規開店のお店なら、飲食店営業許可をとってから就労ビザを申請してください。
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