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タイ料理のコックとして外国人を雇うなら(技能ビザ)

投稿日:2017年8月23日 更新日:

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タイ料理店は、名古屋をはじめ愛知県・岐阜県・三重県で増えています。

タイ料理は、カレーやトムヤムクンが日本では有名です。
タイ料理店でタイ料理のコック(調理師)として外国人を雇うなら、技能ビザが当てはまります。

ただし、ほかの国の料理コック(中華料理、韓国料理、インド料理、ネパール料理、ベトナム料理、フランス料理など)にくらべて、タイ料理は技能ビザがとれる条件がちがいます。

 

タイ料理のコックとして技能ビザがとれる条件

⑴実務経験が5年以上あること

実務経験とは、タイ料理の専門店でコックとしてはたらいていた経験があることです。

ほかの国の料理のコックは実務経験は10年以上が必要ですが、タイ料理の場合は5年以上で足ります。

この5年の中には、タイの教育機関(専門学校など)で勉強していた期間もふくまれます。

ですので、タイの料理学校で2年勉強し、卒業後にタイ料理の専門店で3年以上はたらいていたのなら、

5年以上の実務経験があることになります。

 

実務経験のカウント

今までの店の在職証明書を提出します。
この在職証明書に書くことは、
⑴店名が書いてること
⑵期間
⑶働いていた店の住所・電話番号
この⑴~⑶を書きます。

特に、⑶がじゅうようです。
なぜなら、入国管理局がこの働いていた店に電話をすることがあるからです。
ですので、今もある店でないと、実務経験が証明できなくなります。

また、「前の店のオーナーとケンカして、在職証明書がとれない」「倒産したので、在職証明書がとれない」という
理由は、入国管理局はOKしません。
実務経験がないことになってしまいます。

ちなみに、前の店は居酒屋、ただのラーメン屋、小さい店、テイクアウト専門(だけ)の店はNGです。

このほかに、前の会社(店)のホームページがあれば、プリントアウトして提出します。

 

⑵初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を持っていること

初級(Level.1)以上の「タイ料理人としての技能水準に関する」証明書を持っていることがひつようです。

つまり、調理免許を持っていることです。

ほかの国の料理のコックは、調理免許がなくてもOKですが、タイ料理の場合は免許をもっていることが必須です。

 

⑶日本に来日する1年前にタイでタイ料理コックとして妥当な額の報酬を受けていたこと

①日本に来る1年前

②タイ料理のコックとして、妥当な額の報酬を受けていたこと

この①+②がひつようです。

 

現在、報酬を受けているだけでなく(つまり、給料をもらっていること)、受けていたことでもOKです。

また、妥当な額の報酬とは、タイでの平均的な額です。

 

日本人と同じ給与水準

日本人と同じ給与水準であることが求められます。

日本人スタッフが平均月収20万円なので、タイ人コックが平均月収10万円では技能ビザはとれません。

 

⑸外国料理の専門店

外国料理の専門店であることがひつようです。

日本料理店、日本のラーメン店、ファミレス、居酒屋などは技能ビザはとれません。

メニューには、単品料理(カレー、トムヤムクンなど)やコースメニュー(ランチコース、ディナーコース)があることがひつようです。

つまり、外国料理の専門店で日本人に作れなさそうな外国料理を提供する料理をつくることができるコックが、技能ビザをとれるのです。

⑹座席数がある規模あること

あまりにも小さなお店では、技能ビザはむずかしいです。

座席が3席~5席しかにようなお店では、ダメです。

座席(イス)で20~30席くらいあればOKです。

 

⑺会社の経営状態

会社の経営状態も審査されます。

これは、会社の決算書類でチェックされます。

赤字であっても、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。

新規開店したばかりでも、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。

⑻飲食店営業許可があること

レストランやカフェなどの飲食店なら、飲食店営業許可があることは絶対です。

飲食店営業許可がないと、レストランなどの営業はできないので、ほとんどのお店はもっています。

飲食店営業許可証のコピーを提出します。

新規開店のお店なら、飲食店営業許可をとってから就労ビザを申請してください。

 

 

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