ケース別ビザの手続き

御社が関わる外国人の在留資格は、8つ

投稿日:2017年6月19日 更新日:

【広告】 外国人就労ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能        外国人就労ビザは、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

 

前回の記事でも解説しましたが、現在在留資格は28種類あります(2017年6月現在)。

 

ただし、28種類の中で企業が関係する在留資格は、8つです。

 

1.技術人文知識国際業務

2.技能

3.企業内転勤

4.特定活動

5.経営管理

6.高度専門職

7.技能実習

8.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」

 

それぞれ、解説していきます。

 

 

企業が関係する8つの在留資格

1.技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、専門知識を活かしたホワイトカラー業務が当てはまります。

 

 システムエンジニア、機械エンジニア、プログラマー、デザイナー、商品開発

  通訳・翻訳、語学教師  

  経理・事務・総務・営業

他には、例えばホテルのフロントや貿易、外国人向けの不動産の営業などがあります。

 

くわしくは、技術・人文知識・国際業務の基礎知識で解説します。

 

 

2.技能

技能は、外国料理のコックやソムリエ、外国建築技術者、スポーツインストラクターなど、手に職を持っている技術者が当てはまります。

 

ここでの注意点として、コックを雇用できるのは外国料理専門店であり、コックの実務経験も重要になります。

他のソムリエや外国建築技術者も、相当の実務経験や実績がないと、ビザ(在留資格)は許可になりません。

 

くわしくは、技能ビザの基礎知識をごらんください!

 

3.企業内転勤

企業内転勤は、海外の企業から日本の起業に海外転勤する際の在留資格(ビザ)です。

 日本系企業の海外支店(中国、韓国、ベトナム、アメリカなど)→日本の本社

  外資系企業の本社(中国、韓国、ベトナム、アメリカなど)→日本の支社・支店

 

基本的には、技術・人文知識・国際業務の仕事内容をすることが多いです。

くわしくは、海外転勤のビザは、企業内転勤ビザをごらんください!

 

4.特定活動

特定活動で当てはまるのは、特別なケースです。

 インターンシップ生

  就職活動中の外国人

 

また、インターンシップ生は、インターンシップ期間や会社から給料が出るかどうかで、在留資格(ビザ)が変わります。

特定活動以外だと、「文化活動」や「短期滞在」が当てはまります。

 

 

5.経営管理

経営管理は、通常は会社経営者、つまり「社長」の在留資格(ビザ)です。

他にも、日本支社や日本支店の代表も当てはまります。

それ以外では、取締役などの役員や部長、工場長なども当てはまります。

課長・係長クラスは、「技術・人文知識・国際業務」になります。

 

 

6.高度専門職

「高度専門職」ビザは、優秀な外国人の受け入れを促進するために設けられたものです。

この「高度専門職」ビザはポイント制になっており、「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設け、合計70点以上の外国人が取得できます。

この「高度専門職」は、「1号」と「2号」に分かれており、「2号」は「1号」で3年以上活動していた外国人のみが変更できます。

 

この「高度専門職」はかなり優遇されており、メリットがたくさんあります。

「高度専門職」1号

 

メリット➀ 複数の在留資格にまたがる活動をすることができる

メリット➁ 在留期間「5年」

メリット➂ 永住の要件の緩和

メリット➃ 配偶者の就労の緩和

メリット➄ 一定の条件の下での、親の呼び寄せ

高度専門職2号

メリット➀ ほぼすべての就労資格の活動を行うことができる

メリット➁ 在留期間が無制限

メリット➂ 「1号」の➂~➅までの優遇措置が受けられる

 

 

7.技能実習

「技能実習」ビザは、日本の技術や知識を開発途上国の外国人に学んでもらい、外国人が母国に帰った後に活かしてもらうための制度です。

現在、日本で働いている外国人で1番多いのが、この「技能実習」です。

ただ、単純労働と呼ばれる仕事がこのビザの範囲に含まれており、安い賃金で外国人を酷使する企業が後を絶ちません。

ですので、企業の社長や担当者が逮捕される理由の1位になっています。

技能実習の仕組みは複雑です。

くわしくは、別の記事で解説します。

 

8.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」

6の「高度専門職」以外の1~7の在留資格は、就労が可能ですが、制限されています。

コック(技能)をしながら、通訳・翻訳(技術・人文知識・国際業務)をすることはできません。

 

ですが、この4つの在留資格は就労制限がありません。

なので、美容師や保育士、製造ラインの作業員、建設作業員など在留資格に該当しない仕事も就くことができます。

 

 

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-ケース別ビザの手続き

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.