ケース別ビザの手続き

ホテルのレストランのコック・ウェイトレスの就労ビザ

投稿日:2017年6月24日 更新日:

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ホテルには、レストランがあります。日本料理・中華料理・フレンチ(洋食)料理部門・レストランがあります。

旅館はどちらかと言えば日本料理がメインでしょうか。

 

さて、レストランはコックやウェイター・ウェイトレスの業務があります。

これらの職種で、外国人を雇い、就労ビザを取得することはできるのでしょうか?

 

 

 

ホテルのレストランで、コックを雇う場合

ホテルのレストランでコックを雇うなら、次の2点に注意してください。

1.在留資格「技能」の要件をクリアしている

2.ホテルレストランでの外国料理の按分

 

1.在留資格「技能」の要件をクリアしている

コックを雇う場合、在留資格は「技能」です。

技能の要件は、以下の3つ。

⑴10年以上の実務経験があること

⑵外国料理の専門店であること

⑶座席数が、一定規模あること

 

要件の解説については、別の記事でくわしく解説しますが、簡単に説明します。

 

⑴10年以上、その外国料理の実務経験があることです。

例えば、中華料理のコックとして10年以上実務経験があることです。

この実務経験は、外国での実務経験だけでなく、専門学校などで料理について学んだのであれば、その期間を含むこともできます。

 

⑵外国料理の専門店であること

外国料理専門店で、外国料理の単品メニューやコースメニューもあることが必要です。

 

⑶座席数が一定規模あること

小さい店舗には、ビザ取得は難しいです。

座席(椅子)で20~30席程度なら基準をクリアできます。

 

2.ホテルレストランでの外国料理の按分

ホテルで、外国料理をどれくらいの割合で出すかです。

メニューなどによって、判断します。

例えば、日本食と中華料理を出しているレストランで中国人コックを雇う場合、日本食の割合が多ければ、雇うことはできません。

 

また、メニュー数が専門店と同等以上であることも必要です。

 

 

ホテルのレストランでウェイター・ウェイトレスを雇う場合

残念ですが、ホテルのウェイターやウェイトレス、配膳係では就労ビザを取得することができません。

これらは、入管法上の単純労働と呼ばれる仕事です。

ですので、正社員・契約社員・派遣社員として、ウェイター・ウェイトレスを雇うことはできません。

 

ただ、留学生や家族滞在(外国人社員の配偶者と子ども)をアルバイトで雇うことはできます。

ですが、週28時間以内という制限がありますので、絶対に注意してください。

 

また、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」は就労制限がないので、ウェイター・ウェイトレス・配膳係で正社員・契約社員・派遣社員として雇うことができます。

 

 

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