ケース別ビザの手続き

技能ビザに該当する仕事

投稿日:2017年7月3日 更新日:

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技能ビザは、手に職を持っている仕事ができます。

例えば、外国料理のコック・ソムリエ・スポーツ指導者・外国建築の技術者・外国特有製品の製品や修理・宝石貴金属毛皮加工・動物の調教・石油地熱等堀削調査・航空機操縦士が当てはまります。

 

外国特有の技術を有する外国人を雇うときに、「技能」ビザを使います。

 

 

技能ビザに該当する仕事

 

外国料理専門店のコック

中華料理、インド料理、ネパール料理、エスニック料理、フランス料理、韓国料理など外国料理専門店でコックを雇う場合、技能ビザが当てはまります。

この場合、一番必要なのは実務経験があることです。

実務経験は10年以上あることが必要で、これには外国の教育機関(専門学校など)でその外国料理の調理or食品の製造にかかる科目を専攻した期間も含みます。

つまり、外国料理の専門学校で2年+外国料理専門店で8年実務経験が必要です。

ちなみに、タイ料理は実務経験5年以上です。

 

ですので、調理学校を卒業した後、実務経験なしの外国人を雇うことはできません。

 

ソムリエ

ソムリエとして外国人を雇い、技能ビザを取得するなら、

➀5年以上の実務経験

➁国際大会で入賞以上・出場経験、や国・地方公共団体などが認定する資格(法務大臣の告示により定められたもの)を持っていること

この2つの要件が必要です。

 

また、仕事内容としてはテイスティング、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理などワインにかかる幅広い業務であることが必要で、これらの内容の飲食関連事業を行っているかが問われます。

飲食店では、ソムリエ以外に、食器洗いや給仕、会計などの専従の従業員が雇われていることが必要です。

 

スポーツ指導者

競技スポーツ・生涯スポーツの指導者は「技能」ビザに該当します。

ただ、注意しなければならないことは、プロとアマチュアは関係ありませんが、

野球やサッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチなどでチームと一体として出場し、プロスポーツ選手に随伴して入国して在留するなら、

「興行」ビザが当てはまります。

 

➀実務経験が3年以上(※1)

➁スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技大会(※2)に出場したことがある者で、スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの

 

(※1)外国の教育機関(大学など)で当該スポーツ指導にかかる科目を専攻した期間、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。

「報酬を受けて」とは、プロスポーツ競技団体に所属し、プロスポーツ選手として賞金などの報酬を受け入れていた人のことを言います。

(※2)地域または大陸規模の総合競技会(アジア大会など)や競技別の地域または大陸規模の競技会(アジアカップサッカーなど)が当てはまります。

2国間又は特定国間の親善大会などは含まれません。

 

また、生涯スポーツの例として、「気功」があります。

病気治療としてなら当てはまりませんが、肉体的鍛錬としてなら、当てはまります。

 

外国建築技術者

例えばゴシック・ロマネスク・バロック方式や中国式・韓国式など、日本建築以外の外国特有の建築・土木の技能を持つ外国人が当てはまります。

枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け方法なども含みます。

 

これも、実務経験が10年以上(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者は、5年)が必要です。

 

枠組壁工法や輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技能者は、

➀外国人技能者の受け入れ目的が単に建設作業に従事させるためではなく、日本人技能者に対する指導と技術移転を含むことが明確になっていること。

➁住宅建設に必要な資材の主たる輸入相手国の国籍を有する者or当該国の永住資格を有するもの

➂受け入れ企業において、輸入住宅の建設にかかる具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること

➃スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属する者で、日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わる者でないこと

これら、➀~➃の要件をすべてクリアしていることが必要です。

 

外国特有製品の製造・修理

外国特有製品とは、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャ絨毯など、日本にはない製品の製造・修理にかかる技能を言います。

これも実務経験が10年以上あることが必要です。

 

宝石・貴金属・毛皮加工

宝石と毛皮については、これらを用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含みます。

これも実務経験が10年以上あることが必要です。

 

動物の調教

これも実務経験が10年以上必要です。

教育期間中も含みます。

 

石油・地熱等掘削調査

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削or海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能を有する外国人が当てはまります。

「地熱開発のための掘削」とは、生産井と還元井を掘削する作業を指します。

これも。実務経験10年以上があることが必要です。

 

航空機操縦士

航空機の操縦の技能について、1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者を言います。

機長や副操縦士でも、1000時間以上の経歴がなければ、「技能」ビザは取れません。

 

 

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