未分類

特定活動46号で、派遣社員は認められる?

投稿日:2021年4月16日 更新日:

【広告】 就労ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

特定活動46号については、

日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1合格をしている方を雇うビザ(特定活動46号)

特定活動46号で転職、出向、異動はできるか?

こちらのページをご覧ください!

 

特定活動46は、派遣社員でもできるか?

特定活動46号は、契約期間(雇用先企業)の業務に従事する活動のみが認められます。このため、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

 

パートタイムやアルバイトはできるか?

常勤の職員(フルタイム)としての稼働に限られるため、パートタイムやアルバイトは対象になりません。

 

社会保険加入上等も確認されます

契約期間が適切に雇用管理を行なっている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められることになります。

 

※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-未分類

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.