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特定活動46号の家族は、家族滞在ビザ?特定活動ビザ?

投稿日:2021年4月16日 更新日:

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留学で日本に来ていた 外国人の方が日本の企業で就職して「特定活動46号」ビザに変更したとします。

留学の間に家族を日本に呼んで一緒に住んだり、留学の間に結婚することもあると思います。

留学ビザをもっている方の家族のビザは家族滞在ビザですが、

特定活動46号のビザは、どのビザになるのでしょうか?

 

家族は配偶者と子だけ

家族は、配偶者と子だけです。配偶者とは、夫(旦那)と妻(奥さん)のことです。

お父さんやお母さんを呼ぶことはできません。

 

特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)

特定活動46号の家族の方は、「家族滞在」ビザではなく、特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)になります。

今お持ちの「家族滞在」ビザでは日本に住むことはできませんので、「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請をしてください。

 

必要書類

特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)の必要書類は、以下のとおりです。

(1)申請書

(2)写真(縦4cm×3cm)

(3)返信用封筒

(4)パスポート、在留カード

(5)次のいずれかで、扶養者(特定活動46号の方)との身分関係を証する文書

①戸籍謄本

②婚姻届受理証明書

③結婚証明書

④出生証明書

⑤上記①〜④までに準ずる文書

(6)扶養者の在留カードもしくはパスポートの写し又は住民票

(7)扶養者の職業及び証する次の文書

①在職証明書

②課税証明書、納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等)

扶養者と同時に申請する場合は、(6)と(7)は不要です。

 

この書類は最低限必要な書類ですので、ケースによって追加で書類が求められることがあります。

 

※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。

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