未分類

特定活動46号で転職、出向、異動はできるか?

投稿日:2021年4月16日 更新日:

【広告】 就労ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

特定活動46号とは、日本の大学や大学院を卒業して学位号(修士号、博士号も含む)を取得し、+日本語能力試験N1合格している方のビザです。

技術・人文知識・国際業務の応用版として、技術・人文知識・国際業務の仕事内容+一般的なサービス業務や製造ライン業務(技術・人文知識・国際業務ではできない)をすることや技術・人文知識・国際業務(専攻が関連している業務)+技術・人文知識・国際業務(専攻が関連していない業務)をすることができます。

くわしくは日本の大学を卒業し、日本語能力N1合格をしている方を雇うビザ(特定活動46号)をご覧ください!

 

さて、仕事を初めて数年経つうちに、転職や出向、異動という話が出ると思います。

この場合、特定活動46号は転職や出向などをすることはできます。

ただし、日本人社員や技術・人文知識・国際業務を持っている外国人社員とは違ったルールや運用になります。

 

活動と活動先の機関を指定される

特定活動46号は、指定する活動(特定活動ビザの活動内容)と活動先の機関(雇用企業)を指定されます。

申請人のパスポートに「指定書」が貼られます。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の 五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の別 表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が,下記の機関との契約に基づい て,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を 用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動(風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第二条第一項に規定する風俗営業,同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業 若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所にお いて行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第八項に 規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介 営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを いう。)及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを 除く。)

機関名:〇〇株式会社

本店所在地:愛知県名古屋市中区丸の内・・・・・

このような内容の指定書が貼られます。

 

転職する場合

転職で今の活動先の機関(企業)を変更する場合、

在留資格変更許可申請をします。「特定活動」ビザのままですが、上記で記載した「指定書」の活動、活動先の機関が変更になるため、在留資格変更許可申請をします。

 

出向する場合

例えば、同じグループ内の子会社に出向する場合は、活動先の機関が変更になるため、

在留資格変更許可申請が必要です。

これが「技術・人文知識・国際業務」であれば、ケースによりますが、所属機関に関する届出を提出するのみで完了します。

 

異動や配置換え

同一法人内の異動や配置換え等については、在留資格変更許可申請は不要です。

この同一法人とは、法人番号同一の機関であることが条件です。

 

※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-未分類

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.