未分類

日本の大学を卒業し、日本語能力N1合格をしている方を雇うビザ(特定活動46号)

投稿日:2021年4月15日 更新日:

【広告】 就労ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 


日本の大学や大学院を卒業し、日本語能力N1をもっている外国の方を日本に雇う場合、

「技術・人文知識・国際業務」ビザ以外にも、検討すべきビザがあります。

それが、「特定活動46号」です。

 

特定活動46号とは?

「特定活動46号」では、日本の大学や大学院で修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

「技術・人文知識・国際業務」ではできない一般的なサービス業務や製造業務等の活動が可能になります。

 

どんな仕事内容ができるか?

「日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」とは、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

また、入管発表のガイドラインには「本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること」とありますが、この「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足らず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自らの第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他社との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

この「特定活動46号」は、業務が理解できず分からなくても、自分で日本語で考え、調べることができる能力が求められます。

 

技術・人文知識・国際業務+日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務、一般的なサービスなど

A.飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務+日本人に対する接客 ※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

B.工場のラインに置いて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導+自らもラインに入る業務

C.小売店において、仕入れや商品企画等+通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務+日本人に対する接客業務 ※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

D.ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの解説、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客、日本人に対する接客業務

E.タクシー会社に採用され、観光客(集約)のための企画・立案+自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー、通常のタクシードライバー乗務

F.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事 ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

このように、技術・人文知識・国際業務の業務+技術・人文知識・国際業務ではできない現場業務(ドアマン、ベルスタッフや接客、タクシードライバー乗務、製造ライン業務など)を組み合わせた業務内容をすることができます。

つまり、技術・人文知識・国際業務の応用版です。

 

技術・人文知識・国際業務内容+技術・人文知識・国際業務内容

この他、例えば技術・人文知識・国際業務の条件には該当するが、技術・人文知識・国際業務の業務ができない場合も、特定活動46号ならすることが可能になる場合があります。

例えば、日本の大学を卒業しているが、会計学を専攻しており、会計・経理業務や通訳翻訳業務はできるが、海外営業業務や広報宣伝業務、商品開発業務、貿易業務、総合職、金融、コンサルタント業務などの業務ができない場合、特定活動46号であれば、これらをかけ合わせて認められる可能性があります。

A会計・経理業務+商品開発業務+通訳翻訳業務

B通訳翻訳業務+海外営業業務

といったように、技術・人文知識・国際業務をかけ合わせて業務ができる場合があります。

 

※法律上資格を有する方が行うこととされている業務(弁護士や行政書士、司法書士など)や風俗関係業務で働くことはできません。

条件(対象者)

1.学歴

2.日本語能力

3.業務内容

4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

対象者は、日本の大学を卒業、大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。

 

学歴

(1)日本の4年制大学を卒業

(2)日本の大学院を修了(修士、博士)

この2つに限定されます。

短期大学、専修学校、外国大学の卒業や外国大学院の修了は、対象外です。

「日本」の4年制大学、大学院の卒業、修了した方のみが対象です。

また、学位号、修士号、博士号を授与されていることが必要です。

 

日本語能力

(1)日本語能力試験N1 か BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有している

(2)大学又は大学院において、日本語を専攻した

このどちらかになります。

ほとんどは、(1)の日本語能力試験N1が多いです。

(2)の大学又は大学院において、日本語を専攻した方は、日本語能力試験N1やBJTビジネス日本語能力テスト480点以上をとっていなくても、(1)を満たすものとして取り扱われます。

なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、(1)を満たすものとして取り扱われますが、+日本の大学や大学院を卒業・修了している事が必要です。

外国の大学・大学院で日本語を専攻したが、日本の大学や大学院を卒業・修了していないのであれば、特定活動46号は許可されません。

 

業務内容

業務内容は、上記で記載したとおりです。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。

また、本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。

その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合は、その経験に応じた報酬が支払われることとなってることも確認されます。

 

在留資格変更の場合の条件

在留資格変更の場合は、

(1)素行が不良でないこと

(2)入管法に定める届出等の義務を履行していること

も求められます。

 

(1)例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週28時間以上アルバイトしていないこと などがチェックされます。

(2)在留カード記載事項に係る届出、在留カード有効期限更新申請、紛失等による在留カード再交付申請、在留カード返納等の義務をしていることがチェックされます。

 

※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-未分類

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.