特定技能の手続き

Q1 飲食料品製造業分野に特定技能が導入された背景は何ですか?

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1 概要

製造業の中でも、「飲食料品製造業」の事業所数、従業者数は、大都市圏でもそれ以外の地域でも、ともに第1位を占めるほど、日本の雇用と経済活動を支える主要な産業として重要な役割を担っています。

(*平成28(2016)年の産業全体の就労者数6,440万人のうち、食品製造業152万人(2%)、外食産業334万人(5%)、食品関連流通業341万人(5%)と、食品関連の就労者は、産業の13%の827万人(食品製造業152万人)を占めています。)

平成28(2016)年において、ほぼ半数の都道府県の食料製造品出荷額が、製造業なかで上位3位までに入るほどであり、地域経済の活性化の旗頭と言っていいでしょう。

 

しかしながら、日本が抱える大きな問題の一つである少子高齢化は、人口減少、就労者数の減少により慢性的な労働力不足を来しており、この産業分野も例外ではなく深刻な問題となっています。

有効求人倍率は、2.78倍(平成29(2017)年度)欠員率(常用労働者数に対し未充足求人数)も、製造業全体が1.2%に対し、食料品等の製造業は、2.5%(平成27(2015)年度)と高く、人材確保が不十分な状況になっています。

(*有効求人倍率は、2019/4-6:2.81倍 2020/1-3:2.64倍 2021/1-3:2.19倍と逓減傾向がみられます。欠員率は、2016:3.0% 2017:3.2% 2018:2.0% 2019:2.1%と推移しています。)

 

こうしたなか、業界では、生産性の向上、効率化に向け、製造過程でのロボットの導入なのどの設備投資、IoTなどによる省人化などをはじめ、賃上げなどの処遇改善やこの業界の52%を占める女性就業者や21%を占める高齢者のさらなる就労促進など、環境改善、整備に取り組んでいますが、人手不足の改善に兆しは見込めない状況です。

このため、飲食料品製造業分野の深刻な人手不足に対応するための一つとして、即戦力として業務に従事できる専門性・技能を有する外国人を受け入れることにより、この分野の存続、発展を図り、日本の経済、社会基盤を維持しようと導入がされました。

 

2 雇用状況

令和3年10月現在、外国人約13.8万人が食料品製造業で就労しており、在留資格は、技能実習、身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者など)、資格外活動(留学生などのアルバイト)の順で87%を占めています。

令和4年7月末現在では、飲食料品製造業分野の特定技能外国人は、31,700人(うち、技能実習修了者26,291、技能測定試験合格者5,409)で、特定技能制度を導入する12分野(製造3分野は統合)で、最も多く占めています。

この分野にあっては、技能実習修了者のさらなる活用が期待されるところです。

 

 

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あわせて、

飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。

 

 

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